○休日勤務手当の支給される日に関する規則

昭和40年1月1日

規則第3号

職員の給与に関する条例(昭和32年条例第5号)第16条の規則で定める日は,次に定める日とする。

12月29日から同月31日までの日,1月1日から同月3日までの日

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和49年5月15日規則第9号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。

(令和2年2月25日規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

休日勤務手当の支給される日に関する規則

昭和40年1月 規則第3号

(令和2年2月25日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和40年1月 規則第3号
昭和49年5月15日 規則第9号
令和2年2月25日 規則第2号