○休日勤務手当の支給される日に関する規則
昭和40年1月1日
規則第3号
職員の給与に関する条例(昭和32年条例第5号)第16条の規則で定める日は,次に定める日とする。
12月29日から同月31日までの日,1月1日から同月3日までの日
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和49年5月15日規則第9号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。
附則(令和2年2月25日規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
○休日勤務手当の支給される日に関する規則
昭和40年1月1日
規則第3号
職員の給与に関する条例(昭和32年条例第5号)第16条の規則で定める日は,次に定める日とする。
12月29日から同月31日までの日,1月1日から同月3日までの日
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和49年5月15日規則第9号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。
附則(令和2年2月25日規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
昭和40年1月 規則第3号
(令和2年2月25日施行)
◆ | 昭和40年1月 | 規則第3号 |
◇ | 昭和49年5月15日 | 規則第9号 |
◇ | 令和2年2月25日 | 規則第2号 |