○通勤手当の支給に関する規則

昭和38年9月25日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は,職員の給与に関する条例(昭和32年条例第5号。以下「条例」という。)第12条の3の規定に基づき,通勤手当の支給に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 条例第12条の3及びこの規則に規定する「通勤」とは,職員が勤務のためその者の住居と勤務公署(支所その他これに類するものが設置されているときはそれに勤務する職員については,それをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 通勤距離は,職員の住居から勤務公署までに至る経路のうち,一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は,新に条例第12条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には,通勤届(別記様式)により,その通勤の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。同条同項の職員が次の各号の1に該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居,通勤経路若しくは通勤方法を変更し,又は通勤のため負担する運賃の額に変更があった場合

2 職員が前項第2号に掲げる変更により条例第12条の3第1項の職員でなくなった場合には,同項の例により届け出なければならない。

(確認及び決定)

第4条 任命権者は,職員から前条の規定による届出があったときは,その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し,その者が条例第12条の3第1項の職員たる要件を具備するときは,その者に支給すべき,通勤手当の月額を決定し,又は改定しなければならない。

(支給範囲の特例)

第4条の2 条例第12条の3第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は,次の各号のいずれかに該当する職員で,交通機関等を利用し,又は自動車等をしようしなければ通勤することが著しく困難であると町長が認めるものとする。

(1) 住居又は勤務公署のいずれかのが離島等にある職員

(2) 身体障害のため歩行することが著しく困難な職員

(運賃相当額の算出の基準)

第5条 条例第12条の3第2項に規定する運賃等の額に相当する額の算出は,運賃,時間,距離等の実情に照らし,最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃の額によるものとする。

第6条 前条の通勤の経路又は方法は,往路と帰路とを異にし,又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。

第7条 条例第12条の3第2項第1号に規定する運賃等の額に相当する額は次の各号による額の総額とする。ただし,特別の事情のあるものは,町長において適正な措置を講ずることができる。

(1) 交通機関等が定期券を発行している場合は,当該交通機関等の利用区間にかかる1カ月の通用期間の定期券(等級区分のあるときは最低の等級による。)の額

(2) 交通機関等が定期券を発行していない場合は,当該交通機関等の利用区間についての通勤21回分の運賃等の額であって最も低廉となるもの

(交通の用具)

第8条 条例第12条の3第1項第2号に規定する交通の用具は,次の各号に掲げるものとする。ただし,国又は地方公共団体の所属に属するものを除く。

(1) 自転車 原動機付自転車 自動車

(2) 前号に掲げるもののほか,町長が特に承認する交通の用具

第9条 削除

(支給の始期及び終期)

第10条 通勤手当の支給は,職員に新たに条例第12条の3第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては,その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,通勤手当を支給されている職員が離職し,又は死亡した場合においては,それぞれの者が離職し,又は死亡した日,通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては,その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,通勤手当の支給の開始については,第3条の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は,これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は,通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(支給できない場合)

第10条の2 条例第12条の3第1項の職員が出張,休暇,欠勤その他の事由により月の1日から末日までの期間全日数にわたって通勤しないこととなるときは,その月の通勤手当は,支給することができない。

(事後の確認)

第11条 任命権者は,現に通勤手当の支給を受けている職員についてその者が条例第12条の3第1項の職員たる要件を具備するかどうか,及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め,又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により,随時確認するものとする。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか,通勤手当の支給に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行し,昭和38年10月1日から適用する。

(昭和41年1月11日規則第3号)

1 この規則は,公布の日から施行し,第7条の改正規定は,昭和40年9月1日から,その他の改正規定は,昭和41年1月1日から適用する。

2 昭和41年1月1日前に職員に新たに通勤手当支給職員たる要件が具備されるに至った場合又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至った場合において,これらの職員が同日以後それぞれその者が通勤手当支給職員たる要件を具備するに至った日又は通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から15日以内に第3条の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始又はその支給額の改定については,なお従前の例による。

(平成23年9月30日規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成26年3月24日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成31年4月1日規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

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通勤手当の支給に関する規則

昭和38年9月25日 規則第2号

(平成31年4月1日施行)