○特殊勤務手当の支給日の特例に関する規則

昭和39年3月14日

規則第7号

特殊勤務手当の支給に関する規則(昭和39年規則第6号)第6条の規定にかかわらず,当分の間,伝染病作業手当,精神保健業務手当及び死体処理手当の支給日は,3月31日とする。ただし,同日が休日,日曜日又は土曜日に該当する場合は,これらの日前において支給する。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和51年3月11日規則第6号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。

(平成17年3月30日規則第5号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

特殊勤務手当の支給日の特例に関する規則

昭和39年3月14日 規則第7号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和39年3月14日 規則第7号
昭和51年3月11日 規則第6号
平成17年3月30日 規則第5号