○特殊勤務手当の支給日の特例に関する規則
昭和39年3月14日
規則第7号
特殊勤務手当の支給に関する規則(昭和39年規則第6号)第6条の規定にかかわらず,当分の間,伝染病作業手当,精神保健業務手当及び死体処理手当の支給日は,3月31日とする。ただし,同日が休日,日曜日又は土曜日に該当する場合は,これらの日前において支給する。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月11日規則第6号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。
附則(平成17年3月30日規則第5号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。