○特殊勤務手当の支給に関する規則

昭和39年3月14日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は,職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和38年条例第10号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき,特殊勤務手当の支給に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 条例第5条第2号に規定する家畜伝染病は,次に掲げるものとする。

流行性脳炎,狂犬病,炭そ,ブルセラ症,結核病,鼻そ及び高病原性鳥インフルエンザ

(支給の制限)

第3条 税務特殊勤務手当,医師手当及び現場作業手当の支給を受ける職員が次の各号の1に該当する場合においては,その手当を減額し,又は支給を停止することができる。

(1) 勤務成績がよくない場合

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり又は職務に従事しない場合

(3) 重大な過失を侵した場合

第4条 所属長は,所属職員中に新たに手当を支給し,増額し,若しくは停止すべき職員が生じた場合においては,総務課長を経て速やかに発令の内申をしなければならない。

(実績簿)

第5条 所属長は,防疫等作業手当,精神保健業務手当,死体処理手当及び野犬処理手当の支給に係る特殊勤務実績簿(別記様式)を作成し保管しなければならない。

(支給方法)

第6条 医師手当及び税務特殊勤務手当は,給料支給の例によりその月分をその月の給料支給定日に支給する。

2 前項に定めのない手当にあっては,その月分を翌月の給料支給定日に支給する。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和45年12月16日規則第13号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和45年10月1日から適用する。

(昭和49年3月25日規則第6号)

この規則は,昭和49年4月1日より施行する。

(昭和51年3月11日規則第5号)

この規則は,昭和51年4月1日から施行する。

(平成14年6月28日規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成16年12月10日規則第12号)

(施行期日)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年3月30日規則第4号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成22年12月24日規則第10号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

画像

特殊勤務手当の支給に関する規則

昭和39年3月14日 規則第6号

(令和3年3月19日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和39年3月14日 規則第6号
昭和45年12月16日 規則第13号
昭和49年3月25日 規則第6号
昭和51年3月11日 規則第5号
平成14年6月28日 規則第8号
平成16年12月10日 規則第12号
平成17年3月30日 規則第4号
平成22年12月24日 規則第10号
令和3年3月19日 規則第1号