○職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和38年9月23日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は,職員の給与に関する条例(昭和32年条例第5号)第12条及び上勝町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第29号)第9条の規定に基づき,特殊勤務手当の支給に関し,必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は,次のとおりとする。

(1) 税務特殊勤務手当

(2) 防疫等作業手当

(3) 医師手当

(4) 精神保健業務手当

(5) 死体処理手当

(6) 野犬処理手当

(7) 現場作業手当

(税務特殊勤務手当)

第3条 税務特殊勤務手当は,税務課に勤務し,町税等の賦課徴収の事務を主たる職務とする職員及び税務事務に従事する職員で,町長がこれに相当するものとして認めた職員に対して支給する。

2 前項の規定は,特別会計に係る経費の賦課徴収に従事する職員について,これを準用することができる。

第4条 前条に規定する手当の額は,別表に掲げるところによる。

(防疫等作業手当)

第5条 防疫等作業手当は,次に掲げる作業に従事した職員に対して支給する。

(1) 感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第4項まで,第7項及び第9項に規定するものをいう。以下同じ。)が発生し,又は発生するおそれがある場合における感染症の患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護又は感染症の病原体に汚染され,若しくは汚染された疑いのある物件の処理作業

(2) 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条の規定による家畜伝染病のうち規則で定める病菌を有する家畜又は当該病菌を有する疑いのある家畜に対する防疫作業

(医師手当)

第6条 医師手当は,診療所に勤務する医師の資格を有する職員で町長が必要と認めるものに対して支給する。

(精神保健業務手当)

第7条 精神保健業務手当は,次の各号に掲げる場合に支給する。

(1) 職員が精神保健法(昭和25年法律第123号)第27条第2項の規定に基づき,精神保健指定医の診察に立ち会ったとき。

(2) 職員が,同法第29条第1項の規定に基づき,入院させる精神障害者を護送したとき。

(死体処理手当)

第8条 死体処理手当は,行旅人の死体又は変死人の死体処理作業に職員が従事したときに支給する。

(野犬処理手当)

第9条 野犬処理手当は,野犬の処理に従事する職員が,現業又は指導監督の業務に従事したときに支給する。

(現場作業手当)

第10条 現場作業手当は,道路等の建設工事の測量又は現場監督等に従事する職員で,町長が認めた職員に支給する。

(特殊勤務手当の支給方法)

第11条 特殊勤務手当の支給額は,別表のとおりとする。

2 この条例に定めるもののほか,特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は,町長が規則で定める。

この条例は,公布の日から施行し,昭和38年10月1日から適用する。

(昭和39年3月26日条例第13号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和38年10月1日から適用する。

(昭和45年12月16日条例第23号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和45年10月1日から適用する。

(昭和49年3月25日条例第10号)

この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年3月12日条例第13号)

この条例は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年3月28日条例第2号)

この条例は,昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年7月1日条例第14号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年3月27日条例第5号)

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年7月2日条例第12号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和54年7月1日から適用する。

(昭和55年4月1日条例第14号)

この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和59年3月26日条例第7号)

この条例は,昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年12月25日条例第15号)

この条例は,昭和61年1月1日から施行する。

(平成2年3月29日条例第5号)

この条例は,公布の日から施行し,平成2年4月1日から適用する。

(平成7年12月11日条例第41号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成14年6月28日条例第11号)

(施行期日)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成16年12月10日条例第19号)

(施行期日)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成17年3月24日条例第5号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第16号)

この条例は,平成18年10月1日から施行する。

(平成22年12月24日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(令和元年12月10日条例第32号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和5年11月24日条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第4条,第11条関係)

手当名

支給基準

手当額

摘要

税務特殊勤務手当

月額

2,000円

 

防疫等作業手当

1日

1,000円

発生件数1件1人当たり

医師手当

医師手当

月額

予算の範囲内で別に町長が定める額

 

時間外手当

月額

厚生省の定める1/2相当額

精神保健業務手当

1日

500円

 

死体処理手当

1件

1,000円

 

野犬処理手当

1日

500円

 

現場作業手当

月額

3,000円

 

職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和38年9月23日 条例第10号

(令和5年11月24日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和38年9月23日 条例第10号
昭和39年3月26日 条例第13号
昭和45年12月16日 条例第23号
昭和49年3月25日 条例第10号
昭和51年3月12日 条例第13号
昭和53年3月28日 条例第2号
昭和53年7月1日 条例第14号
昭和54年3月27日 条例第5号
昭和54年7月2日 条例第12号
昭和55年4月1日 条例第14号
昭和59年3月26日 条例第7号
昭和60年12月25日 条例第15号
平成2年3月29日 条例第5号
平成7年12月11日 条例第41号
平成14年6月28日 条例第11号
平成16年12月10日 条例第19号
平成17年3月24日 条例第5号
平成18年9月29日 条例第16号
平成22年12月24日 条例第21号
令和元年12月10日 条例第32号
令和3年3月19日 条例第1号
令和5年11月24日 条例第20号