○住居手当の支給に関する規則
昭和49年12月27日
規則第26号
(趣旨)
第1条 住居手当の支給については,別に定める場合を除き,この規則の定めるところによる。
(適用除外職員)
第2条 職員の給与に関する条例(昭和32年条例第5号。以下「条例」という。)第12条の2第1項第1号の規則で定める職員は,次に掲げる職員とする。
(届出)
第3条 新たに条例第12条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は,当該要件を具備していることを証明する書類を添付して,住居届(様式第1号)により,その居住の実情を速やかに町長に届け出なければならない。住宅手当を受けている職員の居住する住宅,家賃の額等に変更があった場合についても,同様とする。
2 前項の場合において,やむを得ない事情があると認められるときは,添付すべき書類は,届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(確認及び決定)
第4条 町長は,職員から前条第1項の規定により届出があったときは,その届出に係る事実を確認し,その者が条例第12条の2第1項の職員たる要件を具備するときは,その者に支給すべき住居手当の月額を決定し,又は改定しなければならない。
(家賃の算定の基準)
第5条 第3条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せて支払っている場合において,家賃の額が明確でないときは,町長の定める基準に従い,家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(支給の始期及び終期)
第6条 住居手当の支給は,職員が新たに条例第12条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,職員が同項の規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,住居手当の支給の開始については,第3条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときはその届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第7条 町長は,現に住居手当の支給を受けている職員が条例第12条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(雑則)
第8条 この規則の実施に関して必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。
(令和3年4月1日における届出の特例)
2 令和3年3月31日において職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和元年条例第39号)附則第4項の規定による住居手当を支給されている職員であって,同年4月1日においても引き続き当該住居手当に係る住宅を借り受け,家賃を支払っているもののうち,同日に給与条例第12条の2第1項に該当することとなるものについては,令和2年3月31日において支給されていた住居手当に係る第3条第1項の規定により行われた届出(令和元年改正条例附則第4項の規定による住居手当の支給に関する規則(令和2年規則第13号)第6条において準用する第3条第1項の規定による届出が行われた場合には,当該届出)を令和3年4月1日において支給されることとなる住居手当に係る同項の規定により行われた届出とみなす。
附則(平成21年11月26日規則第15号)
この規則は,平成21年12月1日から施行する。
附則(平成23年12月12日規則第14号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成26年3月24日規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年3月27日規則第14号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。