○管理職手当に関する規則
昭和40年3月28日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は,職員の給与に関する条例(昭和32年条例第5号。以下「給与条例」という。)第9条の規定に基づき,管理職手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(管理職手当の支給)
第2条 管理職手当は,給料の支給方法に準じて支給する。
2 管理職手当の支給額は,給料月額の100分の25を超えてはならない。
(給与条例附則第18項の規定の適用を受ける職員の支給額)
第3条 給与条例附則第18項の規定の適用を受ける職員に対する前条第4項の規定の適用については,当分の間,同項中「定める額」とあるのは,「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。
附則
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和41年3月15日規則第6号)
この規則は,昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和49年8月20日規則第20号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和49年8月1日から適用する。
附則(昭和55年3月31日規則第2号)
この規則は,昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月26日規則第3号)
この規則は,昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成4年11月9日規則第12号)
この規則は,公布の日から施行し,平成4年11月1日から適用する。
附則(平成7年9月28日規則第13号)
この規則は,平成7年10月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第6号)
この規則は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日規則第7号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月30日規則第14号)
この規則は,平成11年7月1日から施行する。
附則(平成11年9月24日規則第17号)
この規則は,平成11年10月1日から施行する。
附則(平成13年6月27日規則第11号)
この規則は,平成13年7月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第5号)
この規則は,平成14年3月29日から施行する。
附則(平成16年3月26日規則第3号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月10日規則第12号)
(施行期日)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第6号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第18号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第22号)
この規則は,平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 給与条例第9条第1項の規定により管理職員手当を支給する職を占める職員のうち,この規則による改正後の管理職手当に関する規則(以下「新規則」という。)第2条第4項の規定による管理職手当の額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には,当該管理職手当の額のほか,当該管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。
(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100
(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75
(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50
(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25
3 前項に規定する経過措置基準額とは,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額(平成21年12月1日において職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年上勝町条例第96号)第3条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年上勝町条例第5号)附則第7項に規定する減額改定対象職員である者にあっては,その額に100分の99.59を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)をいう。
(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表の適用を受ける職員(以下「適用職員」という。)であって,同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち,相当区分等職員(同日において占めていたこの規則による改正前の管理職手当に関する規則第2条第1項に規定する別表に掲げる職に係る同表の管理職手当支給割合欄に定める支給割合(以下「旧区分」という。)に相当する新規則別表第1の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員。第3号において同じ。) 同日にその者が受けていた管理職手当の額
(2) 適用職員であって,施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち,下位区分等相当職員(旧区分より低い区分に相当する新規則別表第1の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員。第4号において同じ。) 同日に当該旧区分より低い区分に相当する新規則別表第1の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額
(3) 適用職員であって,施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち,相当区分等職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額
(4) 適用職員であって,施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち,下位区分等相当職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格し,かつ,旧区分より低い区分に相当する新規則別表第1の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額
(5) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動したものとした場合に前各号の規定に準じてその者が受けることとなる管理職手当の額
(6) 前各号に掲げる職員のほか,施行日以後に,国又は地方公共団体の職員等から人事交流等により引き続き新たな給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち,部内の他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして町長が定める職員 前各号の規定に準じて町長が定める額
附則(平成20年3月31日規則第14号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第12号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月26日規則第14号)
この規則は,平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日規則第2号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第11号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日規則第9号)
この規則は,平成22年12月1日から施行する。
附則(平成22年12月24日規則第10号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月17日規則第2号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日規則第4号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日規則第3号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日規則第2号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日規則第9号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
一 行政職給料表
職 | 区分 |
会計管理者,参事 | 1種 |
総務課長 | 2種 |
課長,議会事務局長,教育委員会事務局長,室長,支所長,診療所事務長 | 3種 |
総務課主幹, 総務課課長補佐(総括) | 4種 |
総務課課長補佐(財政担当) | 5種 |
主幹 | 6種 |
総務課課長補佐 | 7種 |
二 医療職給料表(1)
職 | 区分 |
保健師長,看護師長 | 1種 |
三 医療職給料表(2)
職 | 区分 |
診療所長 | 1種 |
別表第2(第2条関係)
一 行政職給料表
職務の級 | 区分 | 管理職手当額 | |
第三セクター会社の経営指導監督担当の兼務を命じない場合 | 第三セクター会社の経営指導監督担当の兼務を命ずる場合 | ||
6級 | 1種 | 月額60,000円以内で町長が別に定める。 | 月額60,000円以内で町長が別に定める。 |
5級 | |||
2種 | 月額50,000円 | ||
3種 | 月額39,000円 | ||
4種 | 月額35,000円 | ||
4級 | 月額31,000円 | ||
5種 | 月額24,000円 | ||
5級 | 6種 | 月額19,000円 | |
4級 | 月額17,000円 | ||
7種 | 月額17,000円 |
二 医療職給料表(1)
職務の級 | 区分 | 管理職手当 |
5級 | 1種 | 月額19,000円 |
4級 | 月額17,000円 |
三 医療職給料表(2)
職務の級 | 区分 | 管理職手当額 |
1級,2級,3級及び4級 | 1種 | 月額130,000円以内で町長が別に定める。 |