○管理職員特別勤務手当の支給に関する規則
平成4年3月31日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は,職員の給与に関する条例(昭和32年条例第5号。以下「給与条例」という。)第8条の2の規定に基づき,管理職員特別勤務手当に関し必要な事項を定める。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第2条 給与条例第8条の2第3項第2号の規則で定める額は,次の各号に掲げる管理職手当の区分欄に定める区分に応じ,当該各号に掲げる額とする。
(1) 行政職給料表1種及び2種,医療職給料表(2)1種 6,000円
(2) 行政職給料表3種,4種,5種,6種及び7種 4,000円
(3) 任命権者は,前2号に定める額について,著しく実情に合わないと認めるときは,その額を減額し,又は12,000円の範囲内で増額することができる。
2 給与条例第8条の2第3項第1号の規則で定める勤務は,勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
3 給与条例第8条の2第3項第2号の規則で定める額は勤務1回につき,6,000円とする。
(勤務実績等)
第3条 町長(その委任を受けたものを含む。)は,管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し,これを保管しなければならない。
(管理職員特別勤務手当の支給)
第4条 管理職員特別勤務手当は,1の月の分を次の月における給料の支給日に支給する。
2 その他管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は,町長が定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成4年1月1日から適用する。
(給与条例附則第18項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)
2 給与条例附則第18項の規定の適用を受ける職員に対する第2条第1項及び第3項の規定の適用については,当分の間,同条第1項中「掲げる額」とあるのは「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」と,同条第3項中「6,000円」とあるのは「6,000円に100分の70を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。
附則(平成4年7月6日規則第9号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成11年9月24日規則第18号)
この規則は,平成11年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第8号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第3号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月1日規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年3月17日規則第9号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。