○職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則
昭和38年10月1日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は,職員の給与に関する条例(昭和32年上勝町条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき,職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規則において次に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 「職員」とは,条例第3条第1項に掲げる給料表の適用を受ける者をいう。
(2) 「昇格」とは,職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 「降格」とは,職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 「経験年数」とは,職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則において,その年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 「必要経験年数」とは,職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。
(6) 「在職年数」とは,職員が同一の職務の級において引き続き,在職した年数をいう。
(7) 「必要在級年数」とは,職員の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(8) 「正規の試験」とは,町長が行う競争試験又はこれに準ずると認める試験をいう。
第3条 削除
(級別資格基準表)
第3条の2 級別資格基準は,この規則において別に定める場合を除き,次項に掲げる級別資格基準表によるものとする。
2 級別資格基準表の種類は,次に掲げるとおりとし,それぞれの級別資格基準表は,その名称に表示されている給料表の適用を受ける職員に適用する。
(1) 行政職給料表級別資格基準表(別表第4)
(2) 医療職給料表級別資格基準表(別表第5)
3 級別資格基準表の職務の級欄に掲げる上段の数字は,当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し,下段の数字は,学歴免許等欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。
第3条の3 級別資格基準表は,試験欄又は職種欄に掲げる試験又は職種の区分に応じて適用するものとする。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用については,職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ,同表において別に定めるもののほか,学歴免許等資格区分表(別表第6)による区分によるものとする。ただし,職員の有する最も新しい学歴,免許等の資格以外の資格の区分によることがその者に有利である場合には,その区分によることができる。
3 第1項の規定によって適用される級別資格基準表の試験欄又は職種欄に対応する学歴免許等欄に掲げる最も低い学歴免許等の資格の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員の学歴免許等欄の区分は,その最も低い学歴免許等の資格の区分とする。
第3条の4 級別資格基準表を作成する場合における職員の経験年数は,同表において別に定めるもののほか,前条第2項の規定の適用に当たって用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
(在級年数)
第3条の6 正規の試験の行われる職位に属する職務の級における在級年数は,その試験の結果に基づいて当該職務の級の資格を取得した時以後の在級年数とする。
(職務の級の決定)
第4条 新たに職員となる者の職務の級は,次の各号のいずれかを1の基準により決定するものとする。
(1) その者の職務の級を次に掲げるいずれか1の職務の級に決定しようとする場合は,その決定についてあらかじめ町長の承認を得ること。
ア 行政職給料表の職務の級の1級及び2級
イ 医療職給料表の職務の級の1級
(2) その者の職務の級を正規の試験の行われる職位の属する職務の級に決定しようとする場合は,その結果に基づく採用又は町長が承認した方法により候補者名簿から選択すること。
(3) その者の職務の級が特殊の知識を必要とし,かつ,その職務の複雑,困難及び責任の度が,前号の試験の行われる職位と同等と認められる職位に属する職務の級に決定しようとする場合は,その決定につき,あらかじめ町長の承認を得ること。
(初任給の基準)
第5条 初任給基準表の種類は,次に掲げるとおりとし,それぞれの初任給基準表は,その名称の表示されている給料表の適用を受ける職員に適用する。
(1) 行政職給料表初任給基準表(別表第9)
(2) 医療職給料表初任給基準表(別表第10)
第6条 初任給基準表は,試験又は職種欄の区分及び学歴免許欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとし,同表の学歴免許欄の区分については,職員の有する資格に応じ,同表において,別に定めるもののほか,学歴,免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(学歴による初任給の調整)
第8条 職員に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴,免許等の資格又は同表の備考に定める基準学歴に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴,免許等の資格を有する者(その加える年数が1年未満である職員を除く。)の初任給基準表の適用については,同表において別に定めるもののほか,その者の受けるべき初任給基準表に掲げる額と同じ額の号給の号数に,その加える年数(1年未満の端数は切り捨てる。)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給の額をもって同表の初任給欄の額とする。ただし,その額がその者の属する職務の級における給料の幅の範囲内の額であって,かつ,その額と同じ額の号給がその職務の級における号給のうちにない場合には,その額の直近上位の額をもって初任給欄の額とする。
(1) 第4条第2号に該当する者について,その者に適用される初任給基準表の学歴免許等の資格又は同表の備考に定める基準学歴若しくは免許等の資格又は同表の備考に定める基準学歴若しくは免許等の資格を取得した以後の経験年数
(初任給の特例)
第10条 次の各号に掲げる者から引き続いて新たに職員となった者の号俸の決定について,同条の規定による場合は,著しく部内の他の職員との均衡を失すると認めるときは,同条の規定にかかわらず,あらかじめ町長の承認を得て,その者の号給を決定することができる。
(1) 給料表の適用を受けない職員
(2) 他の地方公共団体の職員
(3) 国家公務員
(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により,廃職又は過員を生じた結果退職して1年を経過しない者
(5) 法令に基づいて任期が定められている職に在職して任期満了した者
(6) その他町長が前各号に準ずると認める者
(昇格の基準)
第13条 職員を第4条第1号に掲げる職務の級に昇格させるときは,あらかじめ町長の承認を得て,その他の職務の級に昇格させるときは,級別資格基準表に掲げる資格基準に達しているもののうちから,1級上位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により,職員を昇格させる場合には,その者の勤務成績が良好であることが,明らかでなければならない。
3 第1項の場合において,その昇格させようとする職員が現に属する職務の級において2年以上在級していなければ昇格させることはできない。ただし,在級年数が2年に満たない者を職務の特殊性等により特に昇格させる必要がある場合において,あらかじめ町長の承認を得たときは,この限りでない。
4 職員の1級上位の職務の級への昇格に必要とする資格は,職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容に示されたもののほか,その職員の号給が1級上位の職務の級の最低の号給に達していなければならない。
(1) 職員が生命をとして職務を遂行し,そのために危篤となり,又は著しい障害の状態となった場合
(2) 初任給基準表に掲げる学歴免許等の資格を取得し,上位の職務の等級に必要な資格を取得したとき。
(昇格の場合の号給)
第15条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は,その者に適用される給料表の別に応じ,かつ,昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第13に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
3 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は,前2項の規定にかかわらず,町長の定める号給とする。
(降格の場合の号給)
第16条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は,次に掲げる号給とする。
(1) 降格した日の前日に受けていた給料月額と同じ額の号給が降格した職務の級における号給のうちにあるときは,その号給
(2) 降格した日の前日に受けていた給料月額が,降格した職務の級における最高の号給の額に達せず,かつ,降格した職務の級における号給の額のうちにないときは,当該給料月額の直近下位の号給
(3) 降格した日の前日に受けていた給料月額が,降格した職務の級における最高の号給の額を超えているときは,その職務の級における最高の号給
2 前項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には,これらの規定にかかわらず,あらかじめ町長の承認を得て,その者の号給を決定することができる。
(職務の級の決定)
第17条 職員の経験年数又は在級年数が,級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数に達しているときは,第13条第1項の規定による職務の級の決定について必要な資格を有するものとする。ただし,その者の勤務成績が特に良好であるときは,別に定めるもののほか,級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数の8割以上10割未満の年数をもって,同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
2 職員に級別資格基準表を適用する場合には,次に掲げる期間をその者の在級年数として通算することができる。
(1) 初任給の基準を異にして異動し,又は給料表の適用を異にする異動をした職員に,職務の級及び号給が決定された場合に,部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して町長が別に定める期間
第18条から第22条まで 削除
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である職員 B
(3) 勤務成績が良好である職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(5) 勤務成績が良好でない職員 E
(2) 町長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
4 各任命権者において,前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は,町長の定める割合におおむね合致していなければならない。
7 前2項の規定による号給数が零となる職員は,昇給しない。
(1) 研修に参加し,その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上,能率増進,発明考案等により職務上特に功績があったことにより,又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し,公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第27条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し,そのために危篤となり,又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には,あらかじめ町長の承認を得て,町長の定める日に,条例第5条第4項の規定による昇給をさせることができる。
(研修,表彰等による昇給の報告)
第28条 任命権者は,第26条の規定によって職員を昇給させた場合には,そのつど研修,表彰等昇給者名簿を作成して,町長に報告しなければならない。
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第29条 この章の規定は,職務の級の最高の号給を受ける職員には,適用しない。
(号給の決定の特例)
第30条 現に職員である者が,上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては,その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで上位に決定することができる。
2 初任給の基準の改正に伴い,新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については,あらかじめ町長の承認を得て,その者の号給を上位に決定することができる。
(復職時等における号給の調整)
第31条 休職又は休暇のため勤務しなかった職員が,復職し,又は再び勤務する場合において,部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは,復職し,又は再び勤務するに至った日以後において,その者の号給を調整(昇給期間の短縮を含む。)することができる。
2 前項の規定を適用した場合において,号給に異動を生じない者については,調整期間に相当する期間の範囲内で,その者が復職等の日に受けている号給に係る昇給期間を短縮することができる。
(給料の訂正)
第33条 職員の給料の決定に誤りがあり,任命権者がこれを訂正しようとする場合は,その訂正を将来に向って行うことができる。
(雑則)
第34条 この規則により難い特別の事情がある場合は,町長の承認を得て,別段の取扱をすることができる。
(級別資格基準表適用の特例)
第35条 適用日前に正規の試験以外の方法によって職員となった者及び正規の試験の対象の職位の属する職務の級以外の級に属する職位を新たに占めることとなった者で級別資格基準表の試験又は職種欄の正規の試験の区分に対応する学歴免許欄に掲げる学歴,免許等の資格を有する者の同表の適用については,当分の間,その資格に応ずる学歴,免許等の資格の区分によることができる。この場合においては,正規の試験の区分に掲げる必要経験年数は,その必要経験年数に1年を加えた年数とする。ただし,部内の他の職員との均衡上必要があると認めるとき又はその者の勤務成績が特に良好であるときは,あらかじめ町長の承認を得て正規の試験の区分に掲げる必要経験年数によることができる。
(適用日の前日から引き続き在職する職員の職務の級の決定等)
第36条 適用日の前日から引き続いて在職する職員の適用日における職務の級の決定及び在職年数の通算については,別に定める。
第37条から第40条まで 削除
附則
この規則は,公布の日から施行し,昭和38年10月1日から適用する。
附則(昭和41年1月11日規則第2号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和40年9月1日から適用する。
附則(昭和41年12月28日規則第12号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和41年9月1日から適用する。
附則(昭和43年2月26日規則第5号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和42年8月1日から適用する。
附則(昭和44年2月24日規則第3号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和43年12月14日から適用する。ただし,別表第8及び別表第9の規定については,昭和43年8月1日から適用する。
附則(昭和44年12月18日規則第11号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和44年6月1日から適用する。
附則(昭和45年12月16日規則第9号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和46年12月20日規則第15号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和48年4月2日規則第5号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年7月19日規則第18号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月31日規則第5号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和59年3月26日規則第4号)
この規則は,昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月25日規則第8号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和61年3月31日規則第16号)
この規則は,昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月25日規則第7号)
この規則は,昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月26日規則第7号)
この規則は,公布の日から施行し,平成2年4月1日から適用する。
附則(平成4年2月28日規則第3号)
この規則は,公布の日から施行し,平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年3月31日規則第6号)
この規則は,平成4年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月28日規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成16年3月26日規則第2号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第4号)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち,次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則(以下「新規則」という。)別表第4及び別表第5の級別資格基準表の適用については,当該各号に定める期間を,その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級又は5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第13条の規定によるものに限る。)については,同条第2項中「現に属する職務の級において2年以上」とあるのは,「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が,行政職給料表の2級又は5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては,旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第4号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上,旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては,旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については,当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第15条又は第16条の規定を適用する。
(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)
5 平成19年1月1日において,職員の給与に関する条例(昭和32年条例第5号。以下「条例」という。)第5条第4項の規定による昇給(同規則第26条又は第27条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は,次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数に,切替日(切替日後に新たに職員となった職員又は切替日後に同規則第15条第3項の規定により号給を決定された職員にあっては,新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは,これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)に相当する号給数(町長の定める職員にあっては,町長の定める号給数)とする。この場合において,次に掲げる職員は,昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が零となる職員
(2) 条例第5条第6項の規定の適用を受ける職員で次項第3号に掲げる職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる職員(条例第5条第6項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者又はその委任を受けた者が昇給させることが相当でないと認めるもの
6 職員の基準号給数は,職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則第24条に規定する勤務成績の証明に基づき,当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ,当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号給以上(条例第5条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては,4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である職員 4号給(条例第5条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては,2号給)
(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下
7 町長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては,新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他町長の定める職員については,前項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして,前2項の規定を適用する。
8 附則第6項の規定による昇給の号給数が,平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動をした職員にあっては,当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は,同項の規定にかかわらず,当該相当する号給数とする。
9 附則第7項第1号に掲げる職員に該当するものとして決定する職員の昇給の号給数の合計は,各任命権者ごとの職員の定員等を考慮して各任命権者ごとに町長の定める号給数を超えてはならない。
10 職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成4年規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年3月30日規則第6号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第9号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月12日規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成22年12月24日規則第10号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日規則第2号)
この規則は,平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年6月6日規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成25年3月25日規則第4号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第5号)
この規則は平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第4号)
この附則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日規則第1号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月6日規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年2月25日規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年2月2日規則第1号)
(施行期日等)
第1条 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(次条において「改正後の規則」という。)の規定は,令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち,改正後の規則の規定による号給に達しない職員の,当該適用又は当該異動の日における号給については,改正後の規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則の規定による号給とするものとする。
第3条 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることになった職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち,前条の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の,当該適用又は当該異動の日における号給については,なお従前の例によることができる。
附則(令和6年3月19日規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表第1から別表第3まで 削除
別表第4(第3条の2関係)
行政職給料表級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |||
正規の試験 | 上級 | 大学卒 |
| 3 | 4 | 4 | 2 |
0 | 3 | 7 | 11 | 13 | |||
中級 | 短大卒 |
| 5.5 | 4 | 4 | 2 | |
0 | 6 | 10 | 14 | 16 | |||
初級 | 高校卒 |
| 8 | 4 | 4 | 2 | |
0 | 8 | 12 | 16 | 18 | |||
その他 | 中学卒 |
| 9 | 4 | 4 | 2 | |
3 | 12 | 16 | 20 | 22 |
備考 試験欄の「正規の試験」の区分は,正規の試験の結果に基づいて職員となった者に適用し「その他」の区分は正規の試験によらないで職員となった者に適用する。
別表第5(第3条の2関係)
医療職給料表(1)級別資格基準表
職種 | 職務の級 学歴免許 | 1級 | 2級 | 3級 |
保健師,助産師,看護師 | 看護師養成所卒 |
|
| 6 |
|
| 6 | ||
准看護師又は看護人 | 准看護師養成所卒 |
| 4 | 6 |
0 | 4 | 10 |
医療職給料表(2)級別資格基準表
職種 | 職務の級 学歴免許 | 1級 | 2級 | 3級 |
医師 | 医大卒 |
|
| 0 |
|
| 5 |
備考
1 本表の適用を受ける医師の経験年数は,免許取得後のものとする。
2 本表の適用を受ける薬剤師の経験年数はその業務の従事に必要な免許取得後の経験年数とする。
3 本表の適用を受ける保健師,助産師,看護師及び准看護師の経験年数は,それぞれ免許取得後のものとする。ただし,保健師及び助産師で看護師免許を有する職員の経験年数は,看護師免許取得後のものとすることができる。
4 学歴免詐欄に掲げる「看護師養成所卒」は,保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第21条第1号から第3号までに該当する養成所の卒業を示す。
別表第6(第3条の3関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 一 博士課程修了 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 |
二 修士課程修了 | 学校教育法による大学院修士課程の修了 | |
三 旧大学院後期修了 | 旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学院又は研究科の第2期又は後期の修了 | |
四 旧大学院前期修了 | 旧大学令による大学院又は研究科の前期の修了 | |
五 旧大学院第1期修了 | (1) 旧大学令による大学院又は研究科の第1期の修了 (2) 学校教育法による大学の医学部の医学科若しくは歯学科又は歯学部歯学科(医科大学の医学科又は医科歯科大学の歯学科を含む。)の専攻科の卒業 | |
六 新大6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学部医学科(医科大学の医学科を含む。)の卒業 (2) 学校教育法による大学の医学部歯学科又は歯学部歯学科(医科歯科大学の歯学科を含む。)の卒業 (3) 旧大学令による大学の医学部医学科(医科大学の医学科を含む。)の卒業 (4) 学校教育法による大学の獣医学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (5) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
七 新大4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
八 旧大卒 | (1) 旧大学令による3年制の大学の卒業 (2) 学校教育法による大学の専攻科の卒業 (3) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | 一 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
二 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
三 旧専5卒 | (1) 旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による医学専門学校(修業年限5年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
四 旧専4卒 | (1) 旧専門学校令による4年制の専門学校の卒業 (2) 旧師範教育令(昭和18年勅令第109号)による高等師範学校又は女子高等師範学校の卒業 (3) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
五 旧専3卒 | (1) 旧専門学校令による3年制の専門学校の卒業 (2) 旧師範教育令による師範学校又は青年師範学校の本科(修業年限3年のものに限る。)の卒業 (3) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
六 準専2卒 | (1) 旧師範学校規程(明治40年文部省令第12号)による師範学校の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | 一 新高4卒 | (1) 学校教育法による高等学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
二 新高3卒 | (1) 学校教育法による高等学校又は特別支援学校の高等部の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
三 旧中5卒 | (1) 旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による5年制(「高小卒」を入学資格とする3年制のものを含む。)の中学校,高等女学校又は実業学校の卒業 (2) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (3) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
四 旧中4卒 | (1) 旧中等学校令による4年制(「高小卒」を入学資格とする2年制のものを含む。)の中学校,高等女学校又は実業学校の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | 一 新高1卒 | 町長が認める学歴免許等の資格 |
二 新中卒 | (1) 学校教育法による中学校又は特別支援学校の中等部の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
三 高小卒 | (1) 旧小学校令(明治33年勅令第344号)による小学校又は旧国民学校令(昭和16年勅令第148号)による国民学校の高等科の修了 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
四 小学卒 | (1) 旧小学校令による小学校尋常科又は旧国民学校令による国民学校初等科の修了 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
別表第7(第3条の4関係)
経験年数換算表
経歴の種類 | 職員の職務との関係 | 換算率 | 備考 | ||
|
|
| 職務の種類が類似しているもの | 10割以下 |
|
県職員 町職員 国家公務員 他の地方公共団体の職員 旧公共企業体の職員 |
| としての在職期間 | |||
その他のもの | 8割以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない。 | |||
| |||||
民間における企業体団体等の職員としての在職期間 | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
| ||
その他のもの | 8割以下 |
| |||
兵役期間(引き続き海外によく留された期間を含む。) | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
| ||
その他のもの | 2割5分以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない。 | |||
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間 |
| 10割以下 | 在学期間は正規の修業年数の範囲内とする。 | ||
その他の期間 | 教育医療等の職務で直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
| ||
技能,労務等の職務で関係があると認められるもの | 5割以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は,8割以下とすることができる。 | |||
その他のもの | 2割5分以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は,5割以下とすることができる。 |
別表第8(第3条の5関係)
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒(16年) | 短大卒(14年) | 高校卒(12年) | 中学校(9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
旧大学院後期修了 | 22年 | +6年 | +8年 | +10年 | +13年 |
旧大学院前期修了 | 20年 | +4年 | +6年 | +8年 | +11年 |
旧大学院第1期修了 | 19年 | +3年 | +5年 | +7年 | +10年 |
新大6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
新大4卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 |
旧大卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 |
旧専5卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 |
旧専4卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
旧専3卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 |
準専2卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
新高4卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
新高3卒 | 12年 | -4年 | -2年 |
| +3年 |
旧中5卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
旧中4卒 | 10年 | -6年 | -4年 | -2年 | +1年 |
新高1卒 | 10年 | -6年 | -4年 | -2年 | +1年 |
新中卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
|
高小卒 | 8年 | -8年 | -6年 | -4年 | -1年 |
小学卒 | 6年 | -10年 | -8年 | -6年 | -3年 |
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については,それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は,学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を,「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については,当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって,その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において,その年数が正となるときはその年数は加える年数とし,その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については,学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって,この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について町長が別段の定めをした職員については,町長が定める修学年数及び調整年数をもって,この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第9(第5条関係)
行政職給料表初任給基準表
試験又は職務 | 学歴免許 | 初任給 |
正規の試験 | 大学卒 | 1級25号給 |
短大卒 | 1級15号給 | |
高校卒 | 1級5号給 | |
その他 | 高校卒 | 1級1号給 |
別表第10(第5条関係)
医療職給料表(1)初任給基準表
職種 | 学歴免許 | 初任給 |
保健師,助産師,看護師 | 大学卒 | 2級11号給 |
短大3卒 | 2級5号給 | |
短大2卒 | 2級1号給 | |
准看護師又は看護人 | 准看護師養成所卒 | 1級1号給 |
医療職給料表(2)初任給基準表
職種 | 学歴免許 | 初任給 |
医師 | 博士課程修了 | 1級25号給 |
医大卒 | 1級1号給 |
別表第11 削除
別表第12(第32条関係)
休職期間等調整換算表
備考 この表により換算する休職の期間は,復職等の日において受けている給料月額を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。
別表第13 昇格時号給対応表(第15条関係)
ア 行政職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 |
54 | 22 | 38 | 38 | 46 | 43 |
55 | 23 | 39 | 39 | 47 | 44 |
56 | 24 | 40 | 40 | 48 | 44 |
57 | 25 | 41 | 41 | 49 | 45 |
58 | 25 | 41 | 42 | 50 | 45 |
59 | 25 | 42 | 43 | 51 | 46 |
60 | 26 | 42 | 44 | 52 | 46 |
61 | 26 | 43 | 45 | 53 | 47 |
62 | 26 | 43 | 45 | 54 | 47 |
63 | 27 | 44 | 45 | 55 | 48 |
64 | 27 | 44 | 46 | 56 | 48 |
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 |
66 | 28 | 45 | 46 | 58 | 49 |
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 |
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 |
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 |
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 |
71 | 30 | 48 | 48 | 63 | 50 |
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 50 |
73 | 31 | 49 | 49 | 65 | 50 |
74 | 31 | 49 | 49 | 66 | 50 |
75 | 32 | 49 | 49 | 67 | 50 |
76 | 32 | 49 | 50 | 68 | 50 |
77 | 33 | 50 | 50 | 68 | 51 |
78 | 33 | 50 | 50 | 68 | 51 |
79 | 34 | 50 | 51 | 68 | 51 |
80 | 34 | 50 | 51 | 68 | 51 |
81 | 35 | 51 | 51 | 69 | 51 |
82 | 35 | 51 | 52 | 69 | 51 |
83 | 36 | 51 | 52 | 69 | 51 |
84 | 36 | 51 | 52 | 69 | 51 |
85 | 37 | 52 | 53 | 69 | 51 |
86 | 37 | 52 | 53 | 70 | 51 |
87 | 38 | 52 | 53 | 70 | 51 |
88 | 38 | 52 | 53 | 70 | 51 |
89 | 39 | 53 | 54 | 71 | 52 |
90 | 39 | 53 | 54 | 72 | 52 |
91 | 40 | 53 | 54 | 73 | 52 |
92 | 40 | 53 | 54 | 74 | 52 |
93 | 41 | 53 | 55 | 75 | 53 |
94 | 54 | 55 | |||
95 | 54 | 55 | |||
96 | 54 | 55 | |||
97 | 54 | 55 | |||
98 | 54 | 56 | |||
99 | 55 | 56 | |||
100 | 55 | 56 | |||
101 | 55 | 56 | |||
102 | 55 | 56 | |||
103 | 55 | 57 | |||
104 | 56 | 57 | |||
105 | 56 | 57 | |||
106 | 56 | 57 | |||
107 | 56 | 57 | |||
108 | 56 | 58 | |||
109 | 56 | 58 | |||
110 | 57 | 58 | |||
111 | 57 | 58 | |||
112 | 57 | 58 | |||
113 | 57 | 59 | |||
114 | 57 | ||||
115 | 57 | ||||
116 | 58 | ||||
117 | 58 | ||||
118 | 58 | ||||
119 | 58 | ||||
120 | 58 | ||||
121 | 58 | ||||
122 | 59 | ||||
123 | 59 | ||||
124 | 59 | ||||
125 | 59 |
イ 医療職給料表(1)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 2 | 1 |
15 | 1 | 1 | 3 | 1 |
16 | 1 | 1 | 4 | 1 |
17 | 1 | 1 | 5 | 1 |
18 | 2 | 1 | 6 | 2 |
19 | 3 | 1 | 7 | 3 |
20 | 4 | 1 | 8 | 4 |
21 | 5 | 1 | 9 | 5 |
22 | 6 | 1 | 10 | 6 |
23 | 7 | 1 | 11 | 7 |
24 | 8 | 1 | 12 | 8 |
25 | 9 | 1 | 13 | 9 |
26 | 10 | 2 | 14 | 10 |
27 | 11 | 3 | 15 | 11 |
28 | 12 | 4 | 16 | 12 |
29 | 13 | 5 | 17 | 13 |
30 | 14 | 6 | 18 | 14 |
31 | 15 | 7 | 19 | 15 |
32 | 16 | 8 | 20 | 16 |
33 | 17 | 9 | 21 | 17 |
34 | 18 | 10 | 22 | 18 |
35 | 19 | 11 | 23 | 19 |
36 | 20 | 12 | 24 | 20 |
37 | 21 | 13 | 25 | 21 |
38 | 22 | 14 | 26 | 22 |
39 | 23 | 15 | 27 | 23 |
40 | 24 | 16 | 28 | 24 |
41 | 25 | 17 | 29 | 25 |
42 | 26 | 18 | 30 | 26 |
43 | 27 | 19 | 31 | 27 |
44 | 28 | 20 | 32 | 28 |
45 | 29 | 21 | 33 | 29 |
46 | 30 | 22 | 34 | 30 |
47 | 31 | 23 | 35 | 31 |
48 | 32 | 24 | 36 | 32 |
49 | 33 | 25 | 37 | 33 |
50 | 34 | 26 | 38 | 34 |
51 | 35 | 27 | 39 | 35 |
52 | 36 | 28 | 40 | 36 |
53 | 37 | 29 | 41 | 37 |
54 | 38 | 30 | 42 | 38 |
55 | 39 | 31 | 43 | 39 |
56 | 40 | 32 | 44 | 40 |
57 | 41 | 33 | 45 | 41 |
58 | 42 | 34 | 46 | 42 |
59 | 43 | 35 | 47 | 43 |
60 | 44 | 36 | 48 | 44 |
61 | 45 | 37 | 49 | 45 |
62 | 46 | 38 | 50 | 46 |
63 | 47 | 39 | 51 | 47 |
64 | 48 | 40 | 52 | 48 |
65 | 49 | 41 | 53 | 49 |
66 | 50 | 42 | 54 | 50 |
67 | 51 | 43 | 55 | 51 |
68 | 52 | 44 | 56 | 52 |
69 | 53 | 45 | 57 | 53 |
70 | 54 | 46 | 58 | 53 |
71 | 55 | 47 | 59 | 54 |
72 | 56 | 48 | 60 | 54 |
73 | 57 | 49 | 61 | 55 |
74 | 58 | 50 | 62 | 55 |
75 | 59 | 51 | 63 | 56 |
76 | 60 | 52 | 64 | 56 |
77 | 61 | 53 | 65 | 57 |
78 | 62 | 54 | 66 | 58 |
79 | 63 | 55 | 67 | 59 |
80 | 64 | 56 | 68 | 60 |
81 | 65 | 57 | 69 | 61 |
82 | 65 | 58 | 70 | 61 |
83 | 66 | 59 | 71 | 62 |
84 | 66 | 60 | 72 | 62 |
85 | 67 | 61 | 73 | 63 |
86 | 67 | 62 | 74 | 63 |
87 | 68 | 63 | 75 | 64 |
88 | 68 | 64 | 76 | 64 |
89 | 69 | 65 | 77 | 65 |
90 | 70 | 66 | 78 | 65 |
91 | 71 | 67 | 79 | 66 |
92 | 72 | 68 | 80 | 66 |
93 | 73 | 69 | 81 | 67 |
94 | 73 | 70 | 82 | 67 |
95 | 74 | 71 | 83 | 68 |
96 | 74 | 72 | 84 | 68 |
97 | 75 | 73 | 85 | 68 |
98 | 75 | 74 | 85 | 68 |
99 | 76 | 75 | 86 | 69 |
100 | 76 | 76 | 86 | 69 |
101 | 77 | 77 | 87 | 69 |
102 | 77 | 78 | 87 | 69 |
103 | 78 | 79 | 88 | 70 |
104 | 78 | 80 | 88 | 70 |
105 | 79 | 81 | 89 | 70 |
106 | 79 | 81 | 90 | 70 |
107 | 80 | 81 | 91 | 71 |
108 | 80 | 82 | 92 | 71 |
109 | 81 | 82 | 92 | 71 |
110 | 81 | 82 | 92 | 71 |
111 | 81 | 83 | 93 | 72 |
112 | 81 | 83 | 93 | 72 |
113 | 82 | 83 | 93 | 73 |
114 | 82 | 84 | 94 | |
115 | 82 | 84 | 94 | |
116 | 82 | 84 | 94 | |
117 | 83 | 85 | 95 | |
118 | 83 | 85 | 95 | |
119 | 83 | 85 | 95 | |
120 | 83 | 85 | 96 | |
121 | 84 | 86 | 96 | |
122 | 84 | 86 | 96 | |
123 | 84 | 86 | 97 | |
124 | 84 | 86 | 97 | |
125 | 85 | 87 | 97 | |
126 | 85 | 87 | ||
127 | 85 | 87 | ||
128 | 86 | 87 | ||
129 | 86 | 88 | ||
130 | 86 | 88 | ||
131 | 87 | 88 | ||
132 | 87 | 88 | ||
133 | 87 | 89 | ||
134 | 88 | 89 | ||
135 | 88 | 89 | ||
136 | 88 | 90 | ||
137 | 89 | 90 | ||
138 | 89 | 90 | ||
139 | 89 | 90 | ||
140 | 89 | 90 | ||
141 | 90 | 91 | ||
142 | 90 | 91 | ||
143 | 90 | 91 | ||
144 | 90 | 91 | ||
145 | 91 | 91 | ||
146 | 91 | 92 | ||
147 | 91 | 92 | ||
148 | 91 | 92 | ||
149 | 92 | 92 | ||
150 | 92 | 92 | ||
151 | 92 | 93 | ||
152 | 92 | 93 | ||
153 | 93 | 93 | ||
154 | 93 | |||
155 | 93 | |||
156 | 93 | |||
157 | 94 | |||
158 | 94 | |||
159 | 94 | |||
160 | 94 | |||
161 | 95 | |||
162 | 95 | |||
163 | 95 | |||
164 | 95 | |||
165 | 96 | |||
166 | 96 | |||
167 | 96 | |||
168 | 96 | |||
169 | 97 |
ウ 医療職給料表(2)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||
2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 1 |
18 | 1 | 2 | 1 |
19 | 1 | 3 | 1 |
20 | 1 | 4 | 1 |
21 | 1 | 5 | 1 |
22 | 2 | 6 | 1 |
23 | 3 | 7 | 1 |
24 | 4 | 8 | 1 |
25 | 5 | 9 | 1 |
26 | 6 | 10 | 2 |
27 | 7 | 11 | 3 |
28 | 8 | 12 | 4 |
29 | 9 | 13 | 5 |
30 | 10 | 14 | 6 |
31 | 11 | 15 | 7 |
32 | 12 | 16 | 8 |
33 | 13 | 17 | 9 |
34 | 14 | 18 | 10 |
35 | 15 | 19 | 11 |
36 | 16 | 20 | 12 |
37 | 17 | 21 | 13 |
38 | 18 | 22 | 14 |
39 | 19 | 23 | 15 |
40 | 20 | 24 | 16 |
41 | 21 | 25 | 17 |
42 | 22 | 26 | 18 |
43 | 23 | 27 | 19 |
44 | 24 | 28 | 20 |
45 | 25 | 29 | 21 |
46 | 25 | 30 | 22 |
47 | 26 | 31 | 23 |
48 | 26 | 32 | 24 |
49 | 27 | 33 | 25 |
50 | 27 | 34 | 26 |
51 | 27 | 35 | 27 |
52 | 27 | 36 | 28 |
53 | 28 | 37 | 29 |
54 | 28 | 37 | 30 |
55 | 28 | 38 | 31 |
56 | 28 | 38 | 32 |
57 | 29 | 39 | 33 |
58 | 29 | 39 | 34 |
59 | 29 | 40 | 35 |
60 | 30 | 40 | 36 |
61 | 30 | 41 | 37 |
62 | 30 | 41 | 37 |
63 | 31 | 42 | 38 |
64 | 31 | 42 | 38 |
65 | 31 | 43 | 39 |
66 | 43 | 39 | |
67 | 44 | 40 | |
68 | 44 | 40 | |
69 | 45 | 41 | |
70 | 45 | 41 | |
71 | 45 | 42 | |
72 | 46 | 42 | |
73 | 46 | 42 | |
74 | 46 | 42 | |
75 | 47 | 43 | |
76 | 47 | 43 | |
77 | 47 | 43 | |
78 | 48 | 43 | |
79 | 48 | 44 | |
80 | 48 | 44 | |
81 | 48 | 44 | |
82 | 48 | 44 | |
83 | 49 | 45 | |
84 | 49 | 45 | |
85 | 49 | 45 | |
86 | 49 | 45 | |
87 | 49 | 46 | |
88 | 50 | 46 | |
89 | 50 | 47 | |
90 | 50 | ||
91 | 50 | ||
92 | 50 | ||
93 | 51 | ||
94 | 51 | ||
95 | 51 | ||
96 | 51 | ||
97 | 51 |
別表第13の2(第25条関係)
昇給区分 | A | B | C | D | E |
昇給の号給数 | 8以上 | 6 | 4 | 2 | 0 |
4以上 | 3 | 2 | 1 | 0 |
備考