○証人等の実費弁償に関する条例

昭和40年5月20日

条例第16号

(実費弁償)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条の規定に基づき,次の各号に掲げる者に対し別表により実費弁償を支給する。

(1) 法第74条の3第3項の規定により,選挙管理委員会の要求に応じ,出頭した者

(2) 法第100条第1項の規定により,町議会が行う調査のため出頭した者

(3) 法第199条第8項の規定により,監査委員の要求に応じ出頭した者

(4) 法第251条の2第9項の規定により,自治紛争処理委員の要求に応じ出頭した者

(5) 法第109条第5項,第109条の2第4項又は第110条第4項の規定により,公聴会に参加した者

(6) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項の規定により,農業委員会の要求に応じ出頭した者

(実費弁償の方法)

第2条 実費弁償は,出頭又は参加したとき支給する。

2 実費弁償の支給方法は,一般職の職員に対する旅費支給の例による。

(証人等に関する規定の準用)

第3条 第1条に規定する者以外の者で,町の機関の求めに応じ証人,参考人,講師等として出頭するものに対し,その出頭のために要した費用の実費を弁償する場合は,別に法令の規定により定めるものを除くほか,前条の規定を準用する。

(委任)

第4条 この条例の実施に関し必要な事項は,町長が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和57年3月24日条例第7号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和56年4月1日から適用する。

(昭和63年3月25日条例第3号)

この条例は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

鉄道賃

船賃

車賃

日当(1日につき)

宿泊料(一夜につき)

県内

県外

県内

県外

一等実費

運賃の等級を区分する場合にあっては,上級の運賃

運賃の等級を区分しない場合は,その船賃に要する運賃

実費又は1キロメートルにつき 30円

4,000円

5,000円

6,500円

10,000円

証人等の実費弁償に関する条例

昭和40年5月20日 条例第16号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和40年5月20日 条例第16号
昭和57年3月24日 条例第7号
昭和63年3月25日 条例第3号
平成12年3月31日 条例第3号