○証人等の実費弁償に関する条例
昭和40年5月20日
条例第16号
(1) 法第74条の3第3項の規定により,選挙管理委員会の要求に応じ,出頭した者
(2) 法第100条第1項の規定により,町議会が行う調査のため出頭した者
(3) 法第199条第8項の規定により,監査委員の要求に応じ出頭した者
(4) 法第251条の2第9項の規定により,自治紛争処理委員の要求に応じ出頭した者
(5) 法第109条第5項,第109条の2第4項又は第110条第4項の規定により,公聴会に参加した者
(6) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項の規定により,農業委員会の要求に応じ出頭した者
(実費弁償の方法)
第2条 実費弁償は,出頭又は参加したとき支給する。
2 実費弁償の支給方法は,一般職の職員に対する旅費支給の例による。
(委任)
第4条 この条例の実施に関し必要な事項は,町長が定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月24日条例第7号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和63年3月25日条例第3号)
この条例は,昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
別表(第1条関係)
鉄道賃 | 船賃 | 車賃 | 日当(1日につき) | 宿泊料(一夜につき) | ||
県内 | 県外 | 県内 | 県外 | |||
一等実費 | 運賃の等級を区分する場合にあっては,上級の運賃 運賃の等級を区分しない場合は,その船賃に要する運賃 | 実費又は1キロメートルにつき 30円 | 4,000円 | 5,000円 | 6,500円 | 10,000円 |