○上勝町固定資産評価審査委員会委員の手当及び旅費支給条例

昭和30年10月9日

条例第34号

(目的)

第1条 この条例は,地方税法(昭和25年法律第226号)第423条第7項の規定に基づき,上勝町固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の委員に対する手当及び旅費の支給に関する事項を定めることを目的とする。

(手当及び旅費)

第2条 委員が委員会の会議に出席したときは,特別職の職員等の報酬,旅費及び費用弁償に関する条例(昭和39年条例第5号)の別表第1の額を支給する。

2 委員が公務のため旅行するときは,旅費を支給する。この場合の旅費額は,議会議員相当額とする。

(支給方法)

第3条 前条の手当及び旅費は,その月分を翌月の10日までに支給する。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和41年8月30日条例第24号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和41年4月1日から適用する。

(昭和45年3月20日条例第3号)

この条例は,昭和45年4月1日から施行する。

(令和元年12月10日条例第38号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

上勝町固定資産評価審査委員会委員の手当及び旅費支給条例

昭和30年10月9日 条例第34号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和30年10月9日 条例第34号
昭和41年8月30日 条例第24号
昭和45年3月20日 条例第3号
令和元年12月10日 条例第38号