○上勝町議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例

昭和39年3月28日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は,上勝町議会(以下「議会」という。)の議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する事項を定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 議会の議長,副議長及び議員(以下「議長等」という。)の報酬は,次のとおりとする。

議長 月額 257,000円

副議長 月額 218,000円

議員 月額 182,000円

第3条 議長及び副議長にはその選挙された日から,議員にはその職についた日からそれぞれ報酬を支給する。

2 議長等が任期満了,辞職,失職,除名又は議会の解散によりその職を離れたときは,その日までの報酬を支給する。

3 議長等が死亡した時は,その月までの報酬を支給する。

4 議長等には,重複して報酬を支給しない。

5 第1項又は第2項の規定により報酬を支給する場合であって月の初日から支給するとき以外のとき,又は月の末日まで支給するとき以外のときは,その報酬の額は,その月の現日数を基礎として,日割によって計算する。

(費用弁償)

第4条 議長等が委員会に出席したときは,費用弁償として別表に定める額に出席日数を乗じて得た額の旅費を支給する。ただし,他に議会の会議が開かれる日に招集された委員会に出席したときは,支給しない。

2 議長等が職務のため旅行したときは,費用弁償を支給し,その支給方法は常勤の特別職の給与及び旅費支給の例による。

(期末手当)

第5条 議長等で6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する者には,期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に,任期が満了し,辞職し,失職し,除名され,死亡し,又は議会の解散によりその職を離れたこれらの者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は,それぞれ前項の基準日現在(同項後段に規定する者にあっては,任期満了,辞職,失職,除名,死亡又は議会の解散によりその職を離れた日現在)において同項に規定する者が受けるべき報酬の月額に,職員の給与に関する条例(昭和32年条例第5号)の規定により期末手当を受ける職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。この場合において同条例第20条第2項中「100分の122.5」とあるのは,「100分の170」とし,期末手当基礎額は,それぞれの基準日現在においてその者が受けるべき報酬の月額及びその報酬の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額とする。

第5条の2 5月16日から5月31日までの間又は11月16日から11月30日までの間に,議会の議員の任期が満了し,又は議会の解散によりその職を離れたときは,その任期満了の日又は議会の解散によりその職を離れた日に在職する議長等は,それぞれ6月1日又は12月1日まで引続き在職したものとみなし,前条の期末手当を支給する。

第5条の3 6月2日から11月15日まで又は12月2日から翌年5月15日までの間に,議会の議員の任期が満了し,又は議会の解散によりその職を離れたときは,その任期満了の日又は議会の解散によりその職を離れた日に在職する議長等は,それぞれ6月2日又は12月2日からその任期満了の日又は議会の解散によりその職を離れた日までの期間におけるその者の在職期間に応じて第5条第2項の規定により算出した金額を,期末手当として支給する。

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか,議会の議員の報酬,費用弁償及び期末手当の支給方法については,職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和38年10月1日から適用する。

2 この条例による改正前の特別職の職員等の報酬旅費又は費用弁償に関する条例(昭和30年条例第8号)の規定に基づいて,昭和38年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員等に支払われた報酬は,改正後の条例の報酬の内払とみなす。

3 この条例の施行の際改正前の特別職の職員等の報酬旅費又は費用弁償に関する条例に基づいて,この条例の施行の日の前日までに特別職の職員等に支払われた旅費又は費用弁償に関してはなお,従前の例による。

4 昭和49年度に限り第5条から第5条の3の規定による期末手当のほか,一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する議長,副議長及び議員には,期末手当を支給する。

5 前項の規定による期末手当の額は,施行日において同項に規定する者が受けるべき報酬の月額に職員の給与に関する条例附則第2項から第4項までの規定により期末手当を受ける職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。

(期末手当の特例)

6 昭和53年12月及び昭和54年3月の期末手当の額は,条例第5条第2項の規定にかかわらず,職員の給与に関する条例附則第1項及び第2項の規定により期末手当を受ける職員の例により得た額とする。

7 平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間における議長等の報酬月額は,第2条の規定にかかわらず,同条に規定する報酬月額から10%に相当する額を減じて得た額とする。

8 平成16年4月1日から平成19年12月31日までの間における第4条第1項の費用弁償については,同条同項の規定にかかわらず,特別委員会に出席したときのみ支給する。

9 平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間における議長等の報酬月額は第2条の規定にかかわらず,同条に規定する報酬月額から10パーセントに相当する額を減じて得た額とする。

10 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間における議長等の報酬月額は第2条の規定にかかわらず,同条に規定する報酬月額から10パーセントに相当する額を減じて得た額とする。

11 平成20年1月1日から平成23年12月31日までの間における第4条第1項の費用弁償については,同条同項の規定にかかわらず,特別委員会に出席したときのみ支給する。

12 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条の規定の適用については,同条中「「100分の140」とあるのは「100分の160」」とあるのは,「「100分の125」とあるのは「100分の145」」とする。

13 平成24年7月1日から平成28年3月31日までの間における第4条第1項の費用弁償については,同条同項の規定にかかわらず,特別委員会に出席したときのみ支給する。

14 平成28年4月1日から平成32年3月31日までの間における第4条第1項の費用弁償については,同条同項の規定にかかわらず,特別委員会に出席したときのみ支給する。

15 平成29年1月1日から平成29年6月30日までの間における議長等の報酬月額は,第2条の規定にかかわらず,同条に規定する報酬月額から10パーセントに相当する額を減じて得た額とする。ただし,手当の額の算定基礎となる報酬月額については,この限りでない。

16 令和2年4月1日から令和6年3月31日までの間における第4条第1項の費用弁償については,同条同項の規定にかかわらず,特別委員会に出席したときのみ支給する。

(昭和39年12月21日条例第35号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和39年9月1日から適用する。

2 この条例による改正前の上勝町議会議員の報酬費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて,昭和39年9月1日から,この条例の施行の日の前日までの間に上勝町議会議員に支払われた報酬等は,改正後の条例の報酬等の内払とみなす。

(昭和40年3月17日条例第10号)

この条例は,昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年3月17日条例第4号)

この条例は,昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年6月1日条例第14号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和41年4月1日から適用する。

(昭和41年8月30日条例第23号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和41年4月1日から適用する。

2 この条例の規定による改正前の上勝町議会議員の報酬費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて,昭和41年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に,議長,副議長及び議員に支払われた期末手当は同条の規定による改正後の上勝町議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和42年3月10日条例第5号)

この条例は,昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年3月21日条例第3号)

この条例は,昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年7月2日条例第12号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和44年4月1日から適用する。

2 この条例の規定による改正前の上勝町議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて,昭和44年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に,議長,副議長及び議員に支払われた期末手当は同条の規定による改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和44年12月18日条例第26号)

この条例は,昭和45年1月1日から施行する。

(昭和46年3月26日条例第4号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和46年1月1日から適用する。

(昭和46年10月28日条例第15号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和46年10月1日から適用する。

(昭和47年6月21日条例第9号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和47年7月1日から適用する。

(昭和47年12月21日条例第25号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和47年10月1日から適用する。

2 この条例による改正前の特別職の職員等の報酬,旅費費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて,昭和47年10月1日からこの条例施行の前日までの間に特別職の職員等に支払われた報酬,期末手当は改正後の条例の内払とみなす。

(昭和48年12月21日条例第24号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和48年10月1日から適用する。

2 この条例による改正前の上勝町議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて昭和48年10月1日から,この条例の施行の前日までの間に支払われた報酬,期末手当は,改正後の条例の内払とみなす。

(昭和49年4月30日条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和49年12月27日条例第34号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和49年7月1日から適用する。

2 この条例による改正前の上勝町議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて,昭和49年7月1日から,この条例の施行の前日までの間に支払われた報酬,期末手当は,改正後の条例の内払とみなす。

(昭和51年2月3日条例第1号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和51年1月1日から適用する。

2 この条例による改正前の上勝町議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて昭和51年1月1日からこの条例の施行前日までの間に支払われた報酬期末手当は改正後の条例の内払とみなす。

(昭和51年12月24日条例第24号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和51年10月1日から適用する。

2 この条例による改正前の上勝町議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて昭和51年10月1日からこの条例の施行前日までの間に支払われた報酬,期末手当は改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(昭和52年12月23日条例第19号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和52年10月1日から適用する。

2 この条例による改正前の上勝町議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて,昭和52年10月1日からこの条例の施行前日までの間に支払われた報酬,期末手当は改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(昭和53年12月25日条例第24号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和53年7月1日から適用する。

2 この条例の規定による改正前の上勝町議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて,昭和53年7月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に,議長,副議長及び議員に支払われた報酬,期末手当は改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(昭和55年4月1日条例第4号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和54年10月1日から適用する。

2 この条例の規定による改正前の上勝町議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて,昭和54年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に,議長,副議長及び議員に支払われた報酬,期末手当は改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(昭和56年2月4日条例第4号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和55年10月1日から適用する。

2 この条例の規定による改正前の上勝町議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて,昭和55年10月1日から条例の施行の日の前日までの間に,議長,副議長及び議員に支払われた報酬,期末手当は,改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(昭和57年6月29日条例第12号)

この条例は,昭和57年7月1日から施行する。

(昭和59年12月26日条例第20号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和59年7月1日から適用する。

2 この条例の規定による改正前の上勝町議会議員の報酬費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて,昭和59年7月1日から条例の施行の日の前日までの間に,議長,副議長及び議員に支払われた報酬,期末手当は,改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(昭和60年12月25日条例第10号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和60年10月1日から適用する。

(昭和61年12月25日条例第7号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和61年10月1日より適用する。

2 この条例による改正前の上勝町議会議員の報酬費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて,昭和61年10月1日から条例の施行の日の前日までの間に,議長,副議長及び議員に支払われた報酬,期末手当は,改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(昭和62年10月1日条例第10号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成元年3月18日条例第5号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和63年10月1日から適用する。

(平成2年3月29日条例第1号)

この条例は,公布の日から施行し,平成2年4月1日から適用する。

(平成3年3月27日条例第1号)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成2年10月1日から適用する。

2 この条例による改正前の上勝町議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて平成2年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬等は,改正後の条例の報酬等の内払いとみなす。

(平成3年12月27日条例第23号)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成3年10月1日から適用する。

2 この条例の規定による改正前の上勝町議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて,平成3年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に,議長,副議長及び議員に支払われた報酬,期末手当は,同条の規定による改正後の上勝町議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による報酬,期末手当の内払とみなす。

(平成4年12月25日条例第16号)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成4年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の上勝町議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて,平成4年4月1日から条例の施行の日の前日までの間に,議長,副議長及び議員に支払われた報酬,期末手当は改正後の条例の規定による報酬期末手当の内払いとみなす。

(平成5年12月14日条例第14号)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成5年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の上勝町議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて,平成5年4月1日から条例の施行の日の前日までの間に,議長,副議長及び議員に支払われた報酬,期末手当は改正後の条例の規定による報酬期末手当の内払いとみなす。

(平成6年12月16日条例第10号)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成6年12月1日から適用する。

2 この条例による改正前の上勝町議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて,平成6年12月1日から条例の施行の日の前日までの間に,議長,副議長及び議員に支払われた報酬,期末手当は,改正後の条例の規定による報酬期末手当の内払いとみなす。

(平成7年12月11日条例第37号)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成7年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の上勝町議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて,平成7年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に,議長,副議長及び議員に支払われた報酬,期末手当は改正後の条例の規定による報酬期末手当の内払いとみなす。

(平成8年3月19日条例第2号)

この条例は,平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月24日条例第13号)

1 この条例は,規則で定める日から施行し,平成8年4月1日から適用する。

(平成8年規則第12号で,平成8年12月25日から施行する。)

2 この条例による改正前の上勝町議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて,平成8年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に,議長,副議長及び議員に支払われた報酬,期末手当は改正後の条例の規定による報酬期末手当の内払いとみなす。

(平成9年12月25日条例第15号)

1 この条例は,平成10年4月1日から施行する。ただし,附則第2項の規定は,公布の日から施行する。

2 平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の上勝町議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例第5条の適用については,同条の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第14号)による改正後の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第5号)第20条第2項中「100分の55」とあるのは,「100分の50」とする。

(平成11年3月25日条例第5号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成12年6月21日条例第24号)

この条例は,平成12年7月1日から施行する。

(平成14年12月20日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は,平成15年1月1日から施行する。ただし,第5条,第5条の2及び第5条の3中の期末手当の支給規定は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年3月に支給する期末手当に限り,改正前の職員の給与に関する条例第20条の規定の例による。ただし,同条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

3 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の上勝町議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例第5条の3の規定の適用については,同条中「12月2日」とあるのは「3月2日」と,「翌年5月15日」とあるのは「5月15日」とする。

(平成15年11月26日条例第18号)

この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条の規定は平成16年1月1日から施行する。

(平成16年3月19日条例第7号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年3月24日条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成20年3月28日条例第5号)

この条例は,公布の日から施行し,平成20年1月1日から適用する。

(平成21年5月29日条例第9号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年11月26日条例第16号)

この条例は,公布の日から施行し,平成21年12月1日より適用する。

(平成22年11月24日条例第14号)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成22年12月1日より適用する。

2 平成22年12月に支給する期末手当に関する改正後の上勝町議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例第5条の適用については,同条の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年条例第17号)による改正後の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第5号)第20条第2項中「100分の137.5」とあるのは,「100分の150」とする。

(平成23年12月12日条例第16号)

この条例は,公布の日から施行し,平成24年1月1日より適用する。

(平成24年6月27日条例第17号)

この条例は,平成24年7月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第13号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日条例第4号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月21日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び第4条の規定は,平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の上勝町議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「第1条改正条例」という。)及び第3条の規定による改正後の常勤の特別職の給与及び旅費支給に関する条例(以下「第3条改正後条例」という。)の規定は,平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条改正後条例又は第3条改正後条例の規定を適用する場合においては,改正前の上勝町議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例又は常勤の特別職の給与及び旅費支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,それぞれの規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年12月21日条例第31号)

この条例は,平成29年1月1日から施行する。

(平成29年12月22日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び第4条の規定は,平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の上勝町議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「第1条改正条例」という。)及び第3条の規定による改正後の常勤の特別職の給与及び旅費支給に関する条例(以下「第3条改正後条例」という。)の規定は,平成29年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条改正後条例又は第3条改正後条例の規定を適用する場合においては,改正前の上勝町議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例又は常勤の特別職の給与及び旅費支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,それぞれの規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月21日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び第4条の規定は,平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の上勝町議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「第1条改正後条例」という。)及び第3条の規定による改正後の常勤の特別職の給与及び旅費支給に関する条例(以下「第3条改正後条例」という。)の規定は,平成30年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条改正後条例又は第3条改正後条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の上勝町議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例又は第3条の規定による改正前の常勤の特別職の給与及び旅費支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,それぞれの規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月10日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び第4条の規定は,令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の上勝町議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「第1条改正後条例」という。)及び第3条の規定による改正後の常勤の特別職の給与及び旅費支給に関する条例(以下「第3条改正後条例」という。)の規定は,平成31年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条改正後条例又は第3条改正後条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の上勝町議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例又は第3条の規定による改正前の常勤の特別職の給与及び旅費支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,それぞれの規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年3月19日条例第19号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月25日条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び第4条の規定は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月の期末手当の支給についてのこの条例の規定による改正後の上勝町議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項及び常勤の特別職の給与及び旅費支給に関する条例第7条の規定の適用については,これらの規定中「あるのは,」とあるのは「あるのは」と,「とし」とあるのは「と,職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第6号)附則第2項第1号中「127.5分の15」とあるのは「167.5分の10」とし」とする。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(令和4年12月22日条例第20号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び第4条の規定は,令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の上勝町議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「第1条改正後条例」という。)及び第3条の規定による改正後の常勤の特別職の給与及び旅費支給に関する条例(以下「第3条改正後条例」という。)の規定は,令和4年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 第1条改正後条例又は第3条改正後条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の上勝町議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例又は第3条の規定による改正前の常勤の特別職の給与及び旅費支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,それぞれの規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年11月24日条例第18号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び第4条の規定は,令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(上勝町議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の上勝町議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「第1条改正後条例」という。)及び第3条の規定(常勤の特別職の給与及び旅費支給に関する条例第7条の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の常勤の特別職の給与及び旅費支給に関する条例(以下「第3条改正後条例」という。)の規定は,令和5年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 第1条改正後条例又は第3条改正後条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の上勝町議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例又は第3条の規定による改正前の常勤の特別職の給与及び旅費支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,それぞれの規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第4条関係)

区分

金額

出務日数1日につき

1,500円

上勝町議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例

昭和39年3月28日 条例第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和39年3月28日 条例第4号
昭和39年12月21日 条例第35号
昭和40年3月17日 条例第10号
昭和41年3月17日 条例第4号
昭和41年6月1日 条例第14号
昭和41年8月30日 条例第23号
昭和42年3月10日 条例第5号
昭和43年3月21日 条例第3号
昭和44年7月2日 条例第12号
昭和44年12月18日 条例第26号
昭和46年3月26日 条例第4号
昭和46年10月28日 条例第15号
昭和47年6月21日 条例第9号
昭和47年12月21日 条例第25号
昭和48年12月21日 条例第24号
昭和49年4月30日 条例第19号
昭和49年12月27日 条例第34号
昭和51年2月3日 条例第1号
昭和51年12月24日 条例第24号
昭和52年12月23日 条例第19号
昭和53年12月25日 条例第24号
昭和55年4月1日 条例第4号
昭和56年2月4日 条例第4号
昭和57年6月29日 条例第12号
昭和59年12月26日 条例第20号
昭和60年12月25日 条例第10号
昭和61年12月25日 条例第7号
昭和62年10月1日 条例第10号
平成元年3月18日 条例第5号
平成2年3月29日 条例第1号
平成3年3月27日 条例第1号
平成3年12月27日 条例第23号
平成4年12月25日 条例第16号
平成5年12月14日 条例第14号
平成6年12月16日 条例第10号
平成7年12月11日 条例第37号
平成8年3月19日 条例第2号
平成8年12月24日 条例第13号
平成9年12月25日 条例第15号
平成11年3月25日 条例第5号
平成12年6月21日 条例第24号
平成14年12月20日 条例第22号
平成15年11月26日 条例第18号
平成16年3月19日 条例第7号
平成17年3月24日 条例第2号
平成18年3月24日 条例第1号
平成20年3月28日 条例第5号
平成21年5月29日 条例第9号
平成21年11月26日 条例第16号
平成22年11月24日 条例第14号
平成23年12月12日 条例第16号
平成24年6月27日 条例第17号
平成27年3月20日 条例第13号
平成28年3月22日 条例第4号
平成28年12月21日 条例第28号
平成28年12月21日 条例第31号
平成29年12月22日 条例第17号
平成30年12月21日 条例第21号
令和元年12月10日 条例第36号
令和2年3月19日 条例第19号
令和2年11月25日 条例第21号
令和4年3月18日 条例第5号
令和4年12月22日 条例第20号
令和5年11月24日 条例第18号