○上勝町安全衛生管理規程

平成3年1月25日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき,職員の安全及び健康を確保するとともに,快適な職場環境の形成を促進するため,必要な事項を定めるものとする。

(所属長の責務)

第2条 所属長は,快適な職場環境の実現を通じて,職員の安全と健康を確保するようつとめなければならない。

(職員の責務)

第3条 職員は,所属長及び総括安全衛生管理者等が法令及びこの規程に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に誠実に従わなければならない。

(総括安全衛生管理者)

第4条 町長は,総括安全衛生管理者を置き,副町長の職にある者をもって充てる。

2 総括安全衛生管理者は,衛生管理者を指揮し法第10条第1項に定める業務を総括管理する。

3 総括安全衛生管理者に事故があるとき,又は欠けたときは,総務課長がその職務を代理する。

(衛生管理者)

第5条 町長は,法第12条第1項の規定に基づき衛生管理者を選任する。

2 衛生管理者は,法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る業務及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「規則」という。)第11条第1項に定める業務を行う。

(衛生推進者)

第6条 町長は,法第12条の2の規定に基づき衛生推進者を選任する。

2 衛生推進者は,法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る業務を行う。

(産業医)

第7条 町長は,法第13条の規定に基づき産業医を選任する。

2 産業医は,規則第14条第1項及び第2項並びに第15条第1項に定める業務を行う。

(安全衛生委員会の設置)

第8条 町長は,法第19条第1項の規定に基づき安全衛生委員会を置く。

(安全衛生委員会の組織)

第9条 安全衛生委員会は,10人以内の委員をもって組織する。

2 委員は,次の各号に掲げる者をもって構成する。

(1) 総括安全衛生管理者

(2) 衛生管理者の中から町長が指名した者

(3) 産業医

(4) 衛生に関し経験を有する職員の中から町長が指名した者

3 町長は,前項に規定する委員のほか,法第19条第3項に規定する者を委員として指名することができる。

4 町長は,法第19条第2項第1号の者である委員以外の委員の半数については,上勝町職員組合の推薦した者から指名する。

5 委員の任期は,1年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

6 委員は,再任を妨げない。

(安全衛生委員会の業務)

第10条 安全衛生委員会は,法第17条第1項及び法第18条第1項に定める事項について調査,審議し,町長に意見を述べるものとする。

(安全衛生委員会の委員長)

第11条 安全衛生委員会(以下「委員会」という。)に委員長を置き,総括安全衛生管理者をもって充てる。

2 委員長は,会務を総理する。

(安全衛生委員会の会議)

第12条 町長は,規則第23条の規定により委員会を開催しなければならない。

1 この規程は,公布の日から施行する。

2 上勝町職員健康管理規程(昭和57年規程第3号)は,廃止する。

(平成19年3月30日規程第1号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

上勝町安全衛生管理規程

平成3年1月25日 規程第1号

(平成19年4月1日施行)