○職員の勤務時間に関する規程

平成元年6月30日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は,職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)及び職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成7年規則第2号)の規定に基づき,別に定めるもののほか,職員の勤務時間に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間等)

第2条 職員の勤務時間は,次のとおりとする。

月曜日から金曜日までは,午前8時30分から午後5時15分まで。ただし,午後零時から午後1時までの間は,休憩時間とする。

(特別の勤務に従事する職員の勤務時間等)

第3条 特別の勤務に従事するため前条の規定によりがたい職員の勤務時間及び休憩時間は,別に定める。

この規程は,平成元年9月1日から施行する。

(平成7年3月30日規程第4号)

この規程は,平成7年4月1日から施行する。

(平成16年5月31日規程第1号)

この規程は,平成16年6月1日から施行する。

(平成19年3月30日規程第4号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規程第12号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

職員の勤務時間に関する規程

平成元年6月30日 規程第1号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成元年6月30日 規程第1号
平成7年3月30日 規程第4号
平成16年5月31日 規程第1号
平成19年3月30日 規程第4号
平成22年3月31日 規程第12号