○上勝町職員による自動車等の事故の取扱規程
昭和45年9月1日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は,上勝町職員が自動車又は原動機付自転車(以下「自動車等」という。)の事故により,職員としての信用を失墜することのないよう事故防止に対する心構えを一段と厳しくするとともに,自動車等による事故が発生した場合の取扱いについて定めるものとする。
(職員の運転免許取得状況等の把握)
第2条 各課長(支所,出張所等出先機関の長)は,所属職員のうち運転免許取得者,自動車等の保有者及び通勤その他常に自動車等を使用している者を町長に報告しなければならない。
(事故等の職員の報告義務)
第3条 職員は,公私を問わず自動車等の運行によって人を死傷させ,他人の財産を損壊する事故を起し,又は自損行為等(以下「交通事故等」という。)を起した場合は,所属課長に対し,直ちにその内容を報告しなければならない。
(所属課長の報告義務)
第4条 課長は,所属職員が交通事故等を起した場合は,直ちに当該職員からの報告に基づいてその内容を調査,確認し,その結果を総務課長を経て,町長に交通事故報告書(別記様式)により報告しなければならない。この場合において,当該職員が当該交通事故により,死亡又は重傷のため報告が受けられないときは,課長において調査のうえ報告しなければならない。
(懲戒等の処分基準)
第5条 職員による交通事故に対する懲戒等の処分の基準は,原則として別表のとおりとする。
(管理監督者の責任)
第6条 職員が起した交通事故等について,公用自動車等の管理責任者又は職員の服務上の指揮監督者に義務の怠りがあると認められる場合における当該管理者又は監督者の責任に対しては,別に措置するものとする。
(事故処理)
第7条 この規程による事故処理については,上勝町有車両管理規則(昭和44年規則第9号)第17条から第19条までの規定を準用する。
附則
この規程は,公布の日から施行し,昭和45年8月1日から適用する。
附則(平成11年12月22日規程第2号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規程第1号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
交通事故等に係る懲戒処分等の基準
区分 | 相手を死亡させた場合 | 相手方に重傷を与えた場合 | 相手方に軽傷を与えた場合 | 他人の財産を損傷した場合 | 自損行為その他の場合 |
飲酒運転 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 停職 |
無免許運転 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 停職 |
速度違反 | 免職 停職 | 停職 減給 | 減給 戒告 | 戒告 訓告 | 戒告 訓告 |
ひきにげ あてにげ | 免職 | 免職 停職 | 停職 減給 | 減給 戒告 |
|
一般的義務違反 | 免職 減給 | 減給 戒告 | 減給 戒告 訓告 | 戒告 訓告 | 戒告 訓告 |
酒気帯び運転 | 免職 停職 | 免職 停職 | 停職 減給 | 停職 減給 | 減給 戒告 訓告 |
1 この基準の運用について
(1) 上記に掲げる処分については,具体的事情に即し,かつ,必要に応じ次に掲げる事項を勘案してその処分を加重し,又は減ずるものとする。
1 交通関係法令違反の前歴
2 違反の種類の重複累加
3 相手方の過失の有無及び程度
4 職員の過失の有無及び程度
5 相手方に与えた損害の程度
6 町に与えた損害の程度
7 被害者に対する措置の状況
8 刑事処分の状況及び公安委員会の行政処分の状況
9 報告の怠慢又は故意の隠蔽
10 特殊な情状のあるもの
11 事故者が管理職等の地位にある場合
(2) 飲酒運転等の悪質な違反を起こした場合,これの同乗者及び道路交通関係法令違反を教唆又はほう助したと認められるものについても,事故者に準じて処分することがある。
(3) 職員が起した交通事故について,その職員の服務上の指揮監督者に義務の怠りがあると認められる場合の当該監督者の責任に対しては,事故の区分に応じ減給等の処分をするものとする。
(4) 例外措置として職員の運転等が火災,人命救助等で緊急止むを得ない場合と判断されるときは,人道的立場から上記基準を適用しないものとし,上勝町町有車両管理規則第17条から第19条の規定を準用する外,実態調査等を行い慎重に審議し町長にその意見を具申するものとする。
2 この基準の解釈について
(1) ひき逃げ及びあて逃げとは,事故者が道路交通法第72条第1項に定める措置をとらずに逃げることをいう。
(2) 飲酒運転とは,道路交通法第117条の2第1号及び同法第119条第1項第7の2号に該当するものをいう。
(3) 重傷とは,事故当時における医師の診断が,1ケ月以上の治療が要すると認めたものをいう。
(4) 軽傷とは,事故当時における医師の診断が,1ケ月未満の治療を要すると認めたものをいう。
(5) 酒気帯び運転とは,警察の証明があった場合のみ酒気帯びとみなす。