○条件付採用期間中の職員及び臨時的に任用された職員の分限に関する条例

昭和41年6月1日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第5条第1項並びに第29条の2の規定に基づき,条件付採用期間中の職員及び臨時的に任用された職員の分限に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(条件付採用期間中の職員の分限)

第2条 条件付採用期間中の職員が,法第28条第1項第4号に掲げる事由に該当する場合又は勤務実績が不良なこと,心身に故障があることその他の事実に基づいてその職に引き続き任用しておくことが適当でないと認める場合には,何時でも降任させ,又は免職することができる。

(臨時的に任用された職員の分限)

第3条 臨時的に任用された職員が法第28条第1項各号の1に掲げる事由に該当する場合又は法第22条の3第1項又は第4項に掲げる臨時的任用を必要とする事由がなくなった場合には,何時でも免職することができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年12月10日条例第32号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

条件付採用期間中の職員及び臨時的に任用された職員の分限に関する条例

昭和41年6月1日 条例第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和41年6月1日 条例第16号
令和元年12月10日 条例第32号