○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
昭和40年5月20日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき,職員の懲戒の手続及び効果に関し,規定することを目的とする。
(懲戒の手続)
第2条 懲戒処分として戒告,減給,停職又は免職の処分を行うときは,懲戒権者は,その旨を記載した書面(辞令書)をその職員に交付しなければならない。
(懲戒の効果)
第3条 減給は,1日以上1年以下の期間,その発令の日に受ける給料月額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については,上勝町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第29号)第17条第1項から第3項までに規定する報酬の額)の3分の1以下の額を減じて行うものとする。この場合において,その減ずる額が現に受ける給料月額の3分の1に相当する額を超えるときは,当該額を減ずるものとする。
2 停職の期間は,1日以上1年以下とする。
3 停職者は,職員としての身分を保有するが,その職務に従事しない。
4 停職者には,停職の期間中,いかなる給与も支給されない。
(委任)
第4条 この条例の実施に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成19年3月27日条例第12号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和元年12月10日条例第32号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。