○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和40年5月20日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき,職員の懲戒の手続及び効果に関し,規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 懲戒処分として戒告,減給,停職又は免職の処分を行うときは,懲戒権者は,その旨を記載した書面(辞令書)をその職員に交付しなければならない。

(懲戒の効果)

第3条 減給は,1日以上1年以下の期間,その発令の日に受ける給料月額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については,上勝町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第29号)第17条第1項から第3項までに規定する報酬の額)の3分の1以下の額を減じて行うものとする。この場合において,その減ずる額が現に受ける給料月額の3分の1に相当する額を超えるときは,当該額を減ずるものとする。

2 停職の期間は,1日以上1年以下とする。

3 停職者は,職員としての身分を保有するが,その職務に従事しない。

4 停職者には,停職の期間中,いかなる給与も支給されない。

(委任)

第4条 この条例の実施に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年3月27日条例第12号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年12月10日条例第32号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和40年5月20日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和40年5月20日 条例第14号
平成19年3月27日 条例第12号
令和元年12月10日 条例第32号
令和5年3月17日 条例第3号