○職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和40年5月20日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき,職員の意に反する降任,免職及び休職の手続及び効果に関し,規定することを目的とする。

(職員の意に反する休職の事由)

第2条 職員が,次の各号の1に該当する場合においては,その意に反してこれを休職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) その職に必要な適格性を欠く場合

(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

(職員の意に反する降給の事由)

第3条 職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか,次の各号の1に該当する場合においては,その意に反してこれを降給することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 法第28条第1項の規定により降任された場合

(3) 職階制による職の格付の改正の結果,降任と同一の結果となった場合

(降任,免職,休職及び降給の手続)

第4条 任命権者は,法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し,若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においてはあらかじめ,医師2人を指定して診断を行わせ,その意見を聴かなければならない。

2 職員の意に反する降任,免職,休職及び降給の処分は,その旨を記載した書面(辞令書)をその職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第5条 法第28条第2項第1号の規定による休職の期間は,3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ,個々の場合について,任命権者が定める。

2 前項の規定により定めた休職の期間が3年に満たない場合には,その休職を発令した日から引き続き3年を超えない範囲内において,これを更新することができる。

3 結核性疾患により休職にされていた職員が,復職後正常な勤務に継続して服した期間(以下「勤務期間」という。)が1年未満で再度結核性疾患のため休職処分を受ける場合は,従前の結核性疾患による休職期間を通算して前2項の規定の適用を受けるものとする。

4 任命権者は,前3項の規定による休職の期間中においても,その事由が消滅したと認められるときは,速やかに復職を命じなければならない。

5 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は,その刑事事件が裁判所に係属する間とする。

6 第2条各号の規定による休職の期間は,1年を超えない範囲内において,個々の場合について任命権者が定める。

7 前項の休職期間が満了した場合には,別段の処分がない限り復職するものとする。

8 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項第2項及び第6項の規定の適用については,第1項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」と,第2項中「3年に」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期に」と,「3年を超えない範囲内」とあるのは「当該任期の範囲内」と,第6項中「1年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第6条 休職者は,職員としての身分を保有するが,職務に従事しない。

2 休職者は,その休職の期間中,法律又は条例に別段の定のある場合を除いて,いかなる給与も支給されない。

(降給の効果)

第7条 第3条第1号の規定による降給は,6月以下の期間,現に受けている号給より2号給以内下位の号給に降給するものとする。

2 第3条第2号及び第3号の規定による降給は,個々の場合について任命権者が定める。

(失職の特例)

第7条の2 任命権者は,法第16条第2号の規定に該当するにいたった職員のうちその刑の執行を猶予された職員について,情状を考慮して特に必要があると認めたときは,その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わないものとされた職員が,その刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは,その職を失う。

(委任)

第8条 この条例の実施に関し必要な事項は,別に規則で定める。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例施行の際,結核性疾患により長期の休養を要するため休暇を受けている職員に対するこの条例の適用については,次に掲げる各号によるものとする。

(1) その職員が現在の結核性疾患を継続して療養する間は,任命権者の承認を受けた場合に限り,この条例の規定にかかわらず,なお従前の例によることができる。

(2) その職員がこの条例の適用を受ける場合においてこの条例の適用を受けるまでに受けた結核性疾患による休暇の期間を1年を超える場合は,その超える期間については,これをこの条例による休職処分期間として通算するものとする。

3 職員の給与に関する条例(昭和32年条例第5号)附則第18項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は,法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。

4 第4条第2項及び第7条の規定は,前項に規定する措置の適用を受ける職員には,適用しない。この場合において,当該職員には,規則で定めるところにより,当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(昭和42年3月10日条例第12号)

この条例は,昭和42年4月1日から施行する。

(昭和63年3月25日条例第4号)

この条例は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日条例第3号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(令和元年12月10日条例第32号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

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昭和40年5月20日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)