○職員の臨時的任用に関する規則

昭和42年4月1日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定に基づき,職員の臨時的任用に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(臨時的任用を行うことができる場合)

第2条 任命権者は,常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において,次の各号に掲げる場合に該当するときは,それぞれ町長の承認を得て,現に職員(臨時的に任用された職員を除く。)でない者を臨時的に任用することができる。この場合において,第1号の規定により臨時的任用を行おうとするときは,その承認があったものとみなす。

(1) 災害その他重大な事故のため,地方公務員法第17条第1項の採用,昇任,降任又は転任の方法により,職員を任命するまでの間,その職員の職を欠員にしておくことができない緊急の場合

(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合

(3) 他に適当な任用候補者がないと認められる場合

(臨時的任用の承認の手続)

第3条 任命権者は,臨時的任用を行おうとするときは,次に掲げる事項を記載した書面を町長に提出して,その承認を受けなければならない。

(1) 臨時的任用を行った職位の名称,所属及びその職務内容

(2) 必要とする臨時的任用期間

(3) 臨時的任用を必要とする理由

(4) 当該職位につけようとする者の氏名及びその経歴

(5) その他必要な事項

(臨時的任用の期間の更新)

第4条 臨時的任用の期間は,町長の承認を得て,6月を超えない期間で更新することができる。この場合において,第2条第2号の規定による臨時的任用の期間の更新については,その承認があったものとみなす。

(臨時的任用の期間の更新手続)

第5条 任命権者は,臨時的任用の期間を更新しようとするときは,次に掲げる事項を記載した書類を町長に提出してその承認を受けなければならない。

(1) 臨時的任用の期間を更新しようとする期間及び職氏名

(2) 臨時的任用の期間を更新しようとする理由

(3) その他必要な事項

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年3月19日規則第12号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

職員の臨時的任用に関する規則

昭和42年4月1日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)