○上勝町附属機関条例
昭和30年12月5日
条例第38号
(趣旨)
第1条 執行機関の附属機関の設置及び担任事項並びに附属機関の委員その他の構成員(以下「委員等」という。)の選任等については,他の法令に定めるもののほか,この条例の定めるところによる。
(附属機関)
第2条 町長の附属機関として法律に基づき設置する機関の名称,設置の根拠となる法律,担任する事項並びに当該機関の委員その他の構成員(以下「委員等」という。)の定数及び任期は,別表第1のとおりとする。
2 前条の附属機関の委員等は,当該機関の属する執行機関がそれぞれその定めるところにより,当該機関の担任する事務に関し学識経験を有する者その他の最も適当と認められる関係者のうちから選任する。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか,附属機関の運営組織等に関し必要な事項は,町長が定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和33年4月30日条例第10号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和37年9月29日条例第12号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和39年10月22日条例第28号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和39年11月6日条例第36号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和40年7月13日条例第27号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和41年8月30日条例第25号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和41年7月20日から適用する。
附則(昭和51年7月1日条例第21号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和元年12月10日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に執行機関の定めるところにより設置されている委員会その他の機関(第1条の規定による改正後の上勝町附属機関条例又は第2条の規定による改正後の上勝町小中学校通学バス条例の規定により設置する附属機関(以下「新条例設置附属機関」という。)に相当するものに限る。)は,新条例設置附属機関とし,同一性をもって存続するものとする。
別表第1(第2条関係)
附属機関 | 担任する事項 | 委員等 | ||
名称 | 設置の根拠となる法律 | 定数 | 任期 | |
上勝町国民健康保険運営協議会 | 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第11条第2項 | 国民健康保険の運営に関する事項の審議に関する事務 | 9人 | 3年 |
民生委員推薦会 | 民生委員法(昭和23年法律第198号)第5条第2項 | 民生委員の委嘱を受ける者の推薦に関する事務 | 14人以内 | 3年 |
上勝町防災会議 | 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第1項 | 地域防災計画の作成及びその実施の推進並びに町長が諮問する重要事項の審議に関する事務 | 12人以内 | 2年 |
別表第2(第3条,第4条関係)
執行機関 | 附属機関の名称 | 担任する事項 | 委員等 | |
定数 | 任期 | |||
町長 | 上勝町被表彰者審査委員会 | 上勝町表彰条例(昭和45年条例第14号)第3条第1項及び第5条第1項の表彰の該当者を審査する事務 | 10人 | 当該諮問に係る審査が終了したときまで |
上勝町老人ホーム入所判定委員会 | 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項の規定による養護老人ホームへの入所措置の要否等を判定する事務 | 5人以内 | 1年 | |
教育委員会 | 上勝町立学校給食共同調理場運営委員会 | 上勝町立学校給食共同調理場の運営に関する重要な事項について審議し,所長に助言する事務 | 11人以内 | 2年 |