○上勝町附属機関条例

昭和30年12月5日

条例第38号

(趣旨)

第1条 執行機関の附属機関の設置及び担任事項並びに附属機関の委員その他の構成員(以下「委員等」という。)の選任等については,他の法令に定めるもののほか,この条例の定めるところによる。

(附属機関)

第2条 町長の附属機関として法律に基づき設置する機関の名称,設置の根拠となる法律,担任する事項並びに当該機関の委員その他の構成員(以下「委員等」という。)の定数及び任期は,別表第1のとおりとする。

第3条 執行機関に附属機関として別表第2に掲げる機関を置き,その属する執行機関の区分並びに名称及び担任する事務は,同表のとおりとする。

(委員等)

第4条 前条の附属機関は,それぞれ別表第2に掲げる定数以内の委員等をもって組織する。

2 前条の附属機関の委員等は,当該機関の属する執行機関がそれぞれその定めるところにより,当該機関の担任する事務に関し学識経験を有する者その他の最も適当と認められる関係者のうちから選任する。

3 前条の附属機関の委員等の任期は,別表第2のとおりとする。ただし,補欠により委員等となった者の任期は,前任者の残任期間とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか,附属機関の運営組織等に関し必要な事項は,町長が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和33年4月30日条例第10号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和37年9月29日条例第12号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和39年10月22日条例第28号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和39年4月1日から適用する。

(昭和39年11月6日条例第36号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和40年7月13日条例第27号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和41年8月30日条例第25号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和41年7月20日から適用する。

(昭和51年7月1日条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年12月10日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に執行機関の定めるところにより設置されている委員会その他の機関(第1条の規定による改正後の上勝町附属機関条例又は第2条の規定による改正後の上勝町小中学校通学バス条例の規定により設置する附属機関(以下「新条例設置附属機関」という。)に相当するものに限る。)は,新条例設置附属機関とし,同一性をもって存続するものとする。

別表第1(第2条関係)

附属機関

担任する事項

委員等

名称

設置の根拠となる法律

定数

任期

上勝町国民健康保険運営協議会

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第11条第2項

国民健康保険の運営に関する事項の審議に関する事務

9人

3年

民生委員推薦会

民生委員法(昭和23年法律第198号)第5条第2項

民生委員の委嘱を受ける者の推薦に関する事務

14人以内

3年

上勝町防災会議

災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第1項

地域防災計画の作成及びその実施の推進並びに町長が諮問する重要事項の審議に関する事務

12人以内

2年

別表第2(第3条,第4条関係)

執行機関

附属機関の名称

担任する事項

委員等

定数

任期

町長

上勝町被表彰者審査委員会

上勝町表彰条例(昭和45年条例第14号)第3条第1項及び第5条第1項の表彰の該当者を審査する事務

10人

当該諮問に係る審査が終了したときまで

上勝町老人ホーム入所判定委員会

老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項の規定による養護老人ホームへの入所措置の要否等を判定する事務

5人以内

1年

教育委員会

上勝町立学校給食共同調理場運営委員会

上勝町立学校給食共同調理場の運営に関する重要な事項について審議し,所長に助言する事務

11人以内

2年

上勝町附属機関条例

昭和30年12月5日 条例第38号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和30年12月5日 条例第38号
昭和33年4月30日 条例第10号
昭和37年9月29日 条例第12号
昭和39年10月22日 条例第28号
昭和39年11月6日 条例第36号
昭和40年7月13日 条例第27号
昭和41年8月30日 条例第25号
昭和51年7月1日 条例第21号
令和元年12月10日 条例第33号