○監査委員に関する条例
昭和39年3月26日
条例第9号
(監査委員の定数)
第1条 本町の監査委員の定数は,2人とする。
(定例監査)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項の規定による監査を行うときは,あらかじめ監査期日を町長及び関係のある法律に基づく委員会等に通知しなければならない。
(現金出納の検査)
第3条 法第235条の2第1項の規定による現金出納の検査は,毎月25日に行うものとする。ただし,休日その他やむを得ない事由があるときは,この期日を変更することができる。
(監査結果の公表)
第4条 監査結果の公表は,上勝町公告式条例(昭和41年条例第11号)の規定による公表の例によって行う。
(その他の事項)
第5条 この条例に定めるもののほか,監査,検査及び審査の執行に関し必要な事項は,監査委員が協議して定める。
附則
この条例は,昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年5月24日条例第15号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和40年5月分の現金出納の例月検査から適用する。
附則(昭和40年9月28日条例第29号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和40年10月分の現金出納の例月検査から適用する。
附則(平成23年6月27日条例第11号)
この条例は,公布の日から施行し,平成23年6月分の現金出納の例月検査から適用する。