○上勝町交通安全対策会議条例
昭和46年4月26日
条例第8号
(設置)
第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき,上勝町交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議は,町の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し,及びその施策の実施を推進する事務をつかさどる。
(会長及び委員)
第3条 会議は,会長及び委員をもって組織する。
2 会長は,町長をもって充てる。
3 会長は,会務を総理する。
4 会長に事故あるときは,会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は,次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 国の関係地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者
(2) 徳島県の部内の職員のうちから町長が任命する者
(3) 徳島県警察の警察官のうちから町長が任命する者
(4) 部内の職員のうちから町長が指名する者
(5) 教育委員会の教育長
7 委員は,非常勤とする。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか,会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は,会長が会議に諮って定める。
附則
この条例は,昭和46年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第2号)抄
この条例は,公布の日から施行する。