○上勝町災害対策本部条例
昭和37年9月29日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は,災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条第6項の規定に基づき,上勝町災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 災害対策本部長は,災害対策本部の事務を総括し,所部の職員を指揮監督する。
2 災害対策副本部長は,災害対策本部長を助け,災害対策本部長に事故があるときは,その職務を代理する。
3 災害対策本部員は,災害対策本部長の命を受け,災害対策本部の事務に従事する。
(部)
第3条 災害対策本部長は,必要と認めるときは,災害対策本部に部を置くことができる。
2 部に属すべき災害対策本部員は,災害対策本部長が指名する。
3 部に部長を置き,災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。
4 部長は,部の事務を掌理する。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか,災害対策本部に関し必要な事項は,災害対策本部長が定める。
附則
この条例は,昭和37年10月1日から施行する。