○上勝町防災会議条例

昭和37年9月29日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は,災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき,上勝町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は,次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 上勝町地域防災計画を作成し及びその実施を推進すること。

(2) 上勝町の地域に係る災害が発生した場合において,当該災害に関する情報を収集すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は,会長及び委員をもって組織する。

2 会長は,上勝町長をもって充てる。

3 会長は,会務を総理する。

4 会長に事故があるときは,あらかじめ指名する委員が職務を代理する。

5 委員は,次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 徳島県知事の部内の職員のうちから町長が任命するもの

(2) 徳島県警察の警察官のうちから町長が任命するもの

(3) 町長がその部内の職員のうちから指名するもの

(4) 教育長

(5) 消防団長

6 前項第1号第2号第3号の委員の定数は,10人以内とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか,防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は,会長が防災会議に諮って定める。

この条例は,昭和37年10月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

上勝町防災会議条例

昭和37年9月29日 条例第13号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
昭和37年9月29日 条例第13号
平成12年3月31日 条例第3号