○上勝町防災会議条例
昭和37年9月29日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は,災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき,上勝町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は,次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 上勝町地域防災計画を作成し及びその実施を推進すること。
(2) 上勝町の地域に係る災害が発生した場合において,当該災害に関する情報を収集すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか,法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は,会長及び委員をもって組織する。
2 会長は,上勝町長をもって充てる。
3 会長は,会務を総理する。
4 会長に事故があるときは,あらかじめ指名する委員が職務を代理する。
5 委員は,次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 徳島県知事の部内の職員のうちから町長が任命するもの
(2) 徳島県警察の警察官のうちから町長が任命するもの
(3) 町長がその部内の職員のうちから指名するもの
(4) 教育長
(5) 消防団長
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか,防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は,会長が防災会議に諮って定める。
附則
この条例は,昭和37年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。