○上勝町自動車臨時運行許可規則

平成10年12月22日

規則第9号

(趣旨)

第1条 町長が行う自動車の臨時運行の許可については,道路運送車両法(昭和26年法律第185号)及び同法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)によるほか,この規則に定めるところによる。

(許可申請)

第2条 自動車の臨時運行の許可を受けようとする者は,自動車臨時運行許可申請書(様式第1号)に必要な事項を記載し,許可番号標等返納についての誓約書及び当該自動車の自動車損害賠償責任保険証明書を添付のうえ,当該申請書を町長に提出しなければならない。

(許可)

第3条 町長は,前条の規定による申請書を受理したときは,これを審査のうえ虚偽又はやむを得ない理由がある場合を除き許可しなければならない。

(許可証の交付等)

第4条 町長は,臨時運行を許可したときは臨時運行許可証(様式第2号)及び臨時運行許可番号標を貸与しなければならない。

2 臨時運行の許可は,特にやむを得ない場合のほか5日以内の有効期間を付して行う。

(許可証等の掲示義務)

第5条 許可を受けて自動車の臨時運行を行う者は,臨時運行許可証(有効期間を記載した面に限る。)を前面の見やすい位置に表示し,臨時運行許可番号標は前面及び後面(三輪及び二輪は後部のみ)の所定の位置にボルトで確実に取付けなければ,これを運行の用に供してはならない。

(許可番号標等の返納)

第6条 臨時運行の許可を受けた者は,その許可期限が満了したときは,直ちに許可証とともに番号標を町長に返納しなければならない。

(許可証等の紛失届)

第7条 臨時運行の許可を受けた者が許可証又は許可番号標を紛失したときは,直ちに所轄警察署へ届出するとともに紛失届(様式第5号)に警察署への届出年月日を記入した始末書を添付のうえ,町長に届出なければならない。

(許可番号標の実費弁償)

第8条 許可番号標を破損又は紛失した者は,その実費を弁償しなければならない。

(許可の取消し)

第9条 町長は,臨時運行の許可を受けた者が許可の範囲を逸脱し,不正に使用したとき,又は法令に違反することがあったときは,直ちに許可を取消すものとする。

(手数料)

第10条 申請者は,上勝町手数料徴収条例(平成12年条例第1号)第2条に規定する手数料を申請と同時に納付しなければならない。

(帳簿等)

第11条 町長は,臨時運行の許可に関し,次の帳簿を作成し,常にその記載事項について整理しておくものとする。

(1) 臨時運行許可申請書 様式第1号

(2) 臨時運行許可証 様式第2号

(3) 臨時運行許可番号標台帳 様式第3号

(4) 臨時運行許可整理簿 様式第4号

(5) 紛失届 様式第5号

(文書保存期間)

第12条 自動車臨時運行許可関係書類は,当該年度の翌年度から起算して,次の各号に定める期間保存しなければならない。

(1) 番号標台帳 3年

(2) 前号に定めるものを除く書類 2年

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,平成11年1月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第4号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

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上勝町自動車臨時運行許可規則

平成10年12月22日 規則第9号

(平成12年3月31日施行)