○上勝町代替バス運送規則

昭和46年12月13日

規則第10号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,法令その他別に定めがあるものを除くほか,自家用自動車有償運送(以下「代替バス」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(係員の指示)

第2条 代替バスを利用するものは,運転者又は町係員が運送の安全確保と車内秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければならない。

第2章 旅客の運送

第1節 運送の引受け

(運送の引受け)

第3条 町は,次条の規定により運送の引受又は継続を拒絶する場合及び第5条の規定により運送の制限をする場合を除いて,旅客の運送を引き受けるものとする。

(運送の引受け及び継続の拒絶)

第4条 町は,次の各号の1に該当する場合は,運送の引受け又は継続を拒絶することがある。

(1) 当該運送の申込みがこの規則によらないものであるとき。

(2) 当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。

(3) 天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき。

2 町は,次の各号の1に該当する旅客の運送の引受け又は継続を拒絶する。

(1) 乗務員が旅客自動車運送事業等運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)の規定に基づいて行う措置に従わない者

(2) 旅客自動車運送事業等運輸規則の規定により持込みを禁止された物品を携帯している者

(3) 第28条第3項又は第4項の規定により持込みを拒絶された物品を携帯している者

(4) 泥酔した者又は不潔な服装をした者,監護者に伴われていない小児であって他の旅客の迷惑となるおそれのある者

(5) 付添人を伴わない重病者又は精神障害者

(6) 伝染病予防法(明治30年法律第36号)による伝染病患者

(運送の制限等)

第5条 町は,天災その他やむを得ない事由による運送上の支障のある場合には乗車の制限若しくは停止又は手回り品の大きさ若しくは個数の制限をすることがある。

2 町は,前項の規定による制限,停止をする場合は,あらかじめその旨を必要と認める場所に掲示する。ただし,緊急やむを得ないときは,この限りでない。

(乗車券類の所持等)

第6条 旅客は,所定の乗車券類を所持しなければ乗車できない。

第2節 乗車券類の発売と効力

第7条 町は,定期乗車券を町役場において発売する。

2 町は,回数乗車券を町役場及び町長が別に定める者が発売することができる。

(通勤定期乗車券の発売)

第8条 通勤定期乗車券は,旅客が通勤に必要と認められる区間について発売する。

(通学定期乗車券の発売)

第9条 通学定期乗車券は,旅客が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校に通学するものであることを証明する書類を提出したときに通学に必要と認められる区間について発売するものとする。

(定期乗車券の使用方法)

第10条 定期乗車券を所持する旅客は,その通用区間において乗車し,又は下車することができる。

2 定期乗車券を所持する旅客は,その通用期間内においてその使用回数を制限しない。

(乗車券類の通用期間)

第11条 整理券の通用期間は,発行した乗車1回限りとする。

(乗車券類の提示)

第12条 旅客は,町長の指名した職員が乗車券類の点検のため乗車券類の提示を求めたときはこれを拒むことはできない。

(身分証明書等の所持)

第13条 第9条の規定により発売された乗車券を使用する旅客は,当該乗車券の使用資格を有することを証明する書類を所持しなければならず,町長の指名する職員が当該書類の提示を求めたときはこれを拒むことはできない。

2 前項の書類を所持せず,又は提示を拒んだ旅客は,当該乗車券を当該乗車について使用できない。この場合において,町は当該乗車券を一時領置することがある。

(乗車券の無効)

第14条 次の各号の1に該当する乗車券類は,無効とする。

(1) 通用期間のある乗車券類で通用期間を経過したもの

(2) 券面表示事項の不明となった乗車券類又は券面表示事項をぬり消し,若しくは改変した乗車券類

(3) 第8条又は第9条の規定により発売された乗車券で,その記名人が使用資格を失ったもの

(4) 第8条又は第9条の規定により発売された乗車券で,使用資格,氏名,年齢,区間又は通勤若しくは通学の事実を偽って購入したもの

(5) その他不正の手段により取得した乗車券類

2 町は,次の各号の1に該当する場合には,当該乗車券類を一時領置することがある。この場合において,町が旅客に悪意があると認めたときは当該乗車券類を無効とする。

(1) 通用区間のある乗車券類をその通用区間外に使用したとき。

(2) 記名のある乗車券をその記名人以外の者が使用したとき。

(3) その他乗車券類を不正に使用したとき。

(乗車券類の引渡し及び回収)

第15条 旅客は,次の各号の1に該当する場合は,直ちにその所持する乗車券類を乗務員に引渡し,又は回収に応じなければならない。

(1) 運送が終了したとき。

(2) 当該乗車券類が無効又は不要となったとき。

(3) 当該乗車券類を使用する資格を失ったとき。

第3節 運賃

(運賃)

第16条 町が旅客から収受する運賃は別表による。

2 前項の運賃は,上勝町告示場所等必要な個所に掲示する。

(割引運賃等)

第17条 町は,旅客(6歳未満の小児を除く。)が同伴する1歳以上6歳未満の小児については旅客1人につき1人を無賃とし,1歳未満の小児については無賃とする。

2 上勝町内の幼稚園児・小学生・中学生は無賃とする。

3 上勝町に住所を有する高校生は,上勝町が発行する証明書の提示により無賃とする。

4 落合東~大北線と八重地~町境線を相互に乗り継いで利用する者は,乗り継ぎ前路線において,利用料金を200円割引する。

5 定期乗車券の料金は,1ヶ月30日を毎日2回乗車したものとして計算した普通旅客運賃を基礎額とし,次のとおり割引する。

(1) 定期券の発行種別は1ヶ月と3ヶ月とし,1ヶ月定期券は40%の割引,3ヶ月定期券は45%の割引をする。

6 回数券は9.1%を割引する。

第4節 旅客の特殊取扱い

(旅客の都合による運賃の払戻し)

第18条 町は,乗車券類を所持する旅客が,その都合によって乗車をとりやめたときは,旅客の請求により次の規定による運賃の払戻しをする。

定期乗車にあっては,通用期間前のものについてはその運賃額,通用期間内のものについては通用期間の始めの日から払戻しの請求があった日までを使用ずみ期間として,これを1日2回乗車の割合で普通旅客運賃に換算し,その金額を運賃額から控除した残額

(割増運賃等)

第19条 町は,旅客が次の各号の1に該当するときは,その旅客から,その旅客が乗車した区間に対応する普通旅客運賃並びにこれと同額の割増運賃を徴収する。この場合において,乗務員及び町長の指名した職員が,旅客の乗車した停留所を知ることができないときは,始発の停留所から乗車したものとみなす。

(1) 第12条の規定により乗車券類の提示を求めたときに有効な乗車券類を提示せず,その請求に応じて運賃の支払いをしなかったとき。

(2) 第15条の規定により乗車券類の引渡しを求めた場合にこれを拒んだとき。

(3) 乗車券類を不正乗車の手段として使用したとき。

2 町は,前項の規定にかかわらず,定期乗車券を所持する旅客が第14条の規定により,その定期乗車券を無効とされたときは,その旅客から次の各号に規定する普通旅客運賃並びにこれと同額の割増運賃を徴収する。

(1) 通用期間開始前の定期乗車券をその期間開始前に使用したときは,券面表示の区間の発売の日からその事実を発見した日まで,毎日2回ずつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃

(2) 通用期間満了後の定期乗車券を期間満了後に使用したときは,券面表示の区間を通用期間満了の日の翌日からその事実を発見した日まで毎日2回ずつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃

(3) 定期乗車券を使用する旅客が,その使用資格を失った後に使用したときは,券面表示の区間を使用資格を失った日からその事実を発見した日まで毎日2回ずつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃

(4) 定期乗車券を使用して,その券面表示の区間以外の区間を乗車したときは,その乗車した区間に対応する普通旅客運賃

(5) その他定期乗車券に関して不正の行為を行ったときは券面表示の区間を通用期間開始の日からその事実を発見した日まで毎日2回ずつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃

(乗越し)

第20条 旅客は,あらかじめ乗務員の承諾を得たときは,前条の規定にかかわらず,次に規定する金額の支払い券面表示の区間を越えて乗車することができる。

定期乗車券を所持する旅客で,その所有する乗車券の券面表示の区間を越えて乗車する区間に対応する普通旅客運賃

(乗車券類の紛失)

第21条 旅客が乗車券を紛失した場合において,乗務員がその事実を認めることができないときは,その乗車区間に対応する普通旅客運賃を徴収する。

(定期乗車券の書換え)

第22条 町は,旅客の請求により券面表示事項の不鮮明となった定期乗車券の書換えをする。

(定期乗車券の再発行)

第23条 町は,旅客の紛失した定期乗車券については再発行しない。ただし,災害その他の事故によりその滅失の事実を証明することができるものがあるときは,旅客の請求により原券と同一の効力を有する新券を発行することができる。

(乗車券類の様式)

第24条 乗車券類の様式は,次のとおりとする。

(1) 整理券 様式第1号

(2) 定期乗車券 様式第2号

(運賃変更の場合の取扱い)

第25条 旅客は,町が運賃を変更した場合において,変更前に既に購入した定期乗車券については,そのまま有効なものとして使用できる。

(運行中止の場合の取扱い)

第26条 町は,自動車の運行を中止したときは,その自動車に乗車している旅客に対して,その旅客の乗車停留所までの無賃送還する。

2 運行中止の期間内において,有効な定期乗車券を所持する旅客に対しては,運行中止日数に対応する乗車券の通用期間の延長をすることができる。

第5節 手回り品

(無料手回り品)

第27条 旅客は,自己の身回り品のほか,次の各号に掲げる制度以内の手回り品を無料で車内に持ち込むことができる。

(1) 総重量10キログラム

(2) 総容量0.027立方メートル(0.3メートル立方)

(3) 長さ1メートル

(手回り品の持ち込み制度)

第28条 旅客は,前条の規定にかかわらず,第4条第2項の物品を車内に持ち込むことができない。

2 乗務員は,旅客の手回り品の中に前項の物品が収納されているおそれがあると認めるときには,旅客に対し手回り品の内容の明示を求めることがある。

3 前2項の規定による求めに応じない旅客に対して,前条の規定にかかわらず,その手回り品の持ち込みを拒絶することがある。

4 乗務員は,旅客が第2項の規定による求めに応じた場合において,その手回り品の内容が第1項の物品と類似し,かつ,これと識別が困難であるときは,旅客がこれらの物品でない旨の証明をしない限り,前条の規定にかかわらずその手回り品の持ち込みを拒絶することがある。

第3章 責任

(旅客に関する責任)

第29条 町は,自動車の運行によって旅客の生命又は身体を害したときは,これによって生じた損害を賠償する責を負うものとする。ただし,町及び乗務員が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと,当該旅客又は乗務員以外の第三者に故意又は過失のあったこと,並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害が証明されたときは,この限りでない。

2 前項の場合において,町の旅客に対する責任は,旅客の乗車のときに始まり下車をもって終る。

(手回り品等に関する責任)

第30条 町は,その運送に関し乗務員の過失による場合のほか,旅客の手回り品その他身の回り品についての損害を賠償する責に任じないものとする。

(異常気象時等における措置に関する責任)

第31条 町は,天災その他町の責に帰することができない事由により輸送の安全の確保のため一時的に運行中止その他の措置をしたときは,これによって旅客が受けた損害は賠償する責を負わないものとする。

(旅客の責任)

第32条 町は,旅客の過失又は法令若しくはこの規則の規定を守らないことにより,町が損害を受けたときは,その旅客に対しその損害賠償を求める。

この規則は,昭和46年12月15日から施行する。

(平成7年9月28日規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成16年9月27日規則第9号)

この規則は,平成16年10月1日から施行する。

別表(第16条関係)

【町営バス料金表】

(八重地~町境線)

 

八重地上

八重地

市字上

市字下

葛又

田野々

堂平

神田

権太橋

落合

落合東

横峯橋

温泉口

平間

日浦

日比ヶ谷

傍示

支所前

小学校前

診療所

小学校前

藤川

福川

町境

八重地上

 

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八重地

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市宇上

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市宇下

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葛又

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田野々

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堂平

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神田

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権太橋

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落合

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落合東

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横峯橋

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温泉口

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平間

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日浦

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日比ヶ谷

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200

200

 

200

200

200

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200

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400

傍示

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

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支所前

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小学校前

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診療所

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小学校前

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藤川

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福川

200

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400

町境

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400

 

(落合東~大北線)

 

落合東

中学校口

角屋

栂瀬

谷口

大北橋

大北

落合東

 

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中学校口

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角屋

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栂瀬

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谷口

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大北橋

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大北

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200

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※上勝町内の幼稚園児・小学生・中学生の利用料金は無料です。

※上勝町に住所を有する高校生は,上勝町が発行する証明書の提示により,利用料金が無料となります。

※落合東~大北線と八重地~町境線を相互に乗り継いで利用する方は,乗り継ぎ前路線において,利用料金を200円割引します。

※上勝診療所利用者は診療所発行の無料乗車券を利用することにより,利用料金が無料となります。

※定期乗車券の料金は,1ヶ月30日を毎日2回乗車したものとして計算した普通旅客運賃を基礎額とし,次のとおり割引をします。

・定期券の発行種別は1ヶ月と3ヶ月とし,1ヶ月定期券は40%の割引,3ヶ月定期券は45%の割引とします。

※回数券は9.1%を割引します。

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上勝町代替バス運送規則

昭和46年12月13日 規則第10号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
昭和46年12月13日 規則第10号
平成7年9月28日 規則第15号
平成16年9月27日 規則第9号