○上勝町代替バス運行に関する条例
昭和59年3月26日
条例第3号
(代替バスの運行)
第1条 町は,民営自動車運送事業の廃止に伴い地域住民の交通手段を最低限確保し,公共の福祉に資するため代替バス運行事業(以下「代替バス」という。)を行う。
(用語の定義)
第2条 この条例において「代替バス」とは,町が公共の福祉を確保するためやむを得ず行う運送事業をいう。
(管理)
第3条 代替バスは,町長が常に良好な状態において管理するものとする。
2 第1条の目的を効果的に達成するため,運転,運行,利用料金の収納等の管理業務を委託することができる。
(運行区間等)
第4条 代替バスの運行区間は,次のとおりとする。
(1) 上勝町大字旭字八重地10番地7(八重地上)から勝浦郡勝浦町大字三渓字定岡103番地17(横瀬西)に至る間25.1キロメートル
上勝町大字福原字川北62番地7(落合東)から上勝町大字生実字百合出尾5番地2(大北)に至る間5.4キロメートル
(2) 運行回数,バス停留所及び運行期日については,町長が別に定める。
(料金)
第5条 代替バスの利用料金は,次の3種とし利用者から徴収する。
(1) 定額料金
(2) 定期券料金
(3) 回数券料金
2 前項の料金は,町長が別に定める。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和60年8月1日条例第7号)
この条例は,昭和60年8月5日から施行する。
附則(平成7年9月25日条例第34号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成12年12月22日条例第21号)
この条例は,平成13年1月6日から施行する。
附則(平成16年9月27日条例第15号)
この条例は,平成16年10月1日から施行する。