○無線中継所の設置及び管理に関する条例

平成9年12月25日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき,無線中継所(以下「中継所」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 上勝町内の携帯電話等の移動通信が使えない状態の解消を図り,電気通信格差の是正のため中継所を設置する。

(中継所の名称及び位置)

第3条 中継所の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

上勝無線中継所

位置

勝浦郡上勝町大字生実字東戸越147番4

(中継所の使用等)

第4条 中継所の使用は,移動通信事業者からの申請に基づき町長が承認する。

2 中継所の使用料は,この事業に借り入れた過疎対策事業債の10分の3に相当する金員を基準として,移動通信事業者と協議のうえ町長が決定する。

(管理委託)

第5条 町長は,前条第1項の移動通信事業者に中継所の管理を委託する。

2 中継所の維持補修等に係る管理費用は,前項の移動通信事業者の負担とする。

(雑則)

第6条 この条例に定めるもののほか,中継所の管理に関し必要な事項は町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

無線中継所の設置及び管理に関する条例

平成9年12月25日 条例第11号

(平成9年12月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成9年12月25日 条例第11号