○上勝町無線広報装置の設置及び運用並びに管理に関する条例

昭和54年12月17日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は,上勝町無線広報装置(以下「無線設備」という。)の設置及び運営並びに管理について定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で用いる次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 無線設備とは,免許状に記載された送信機,受信機,拡声機及び選択呼出装置をいう。

(2) 免許人とは,無線局開設につき,総務大臣の免許を受けたものをいう。

(3) 無線従事者とは,無線設備の操作を行う者であって,総務大臣の免許を受けたものをいう。

(位置)

第3条 送信設備の設置場所(以下「本局」という。)及び受信設備の設置場所(以下「端局」という。)は,規則で定める。

(運営)

第4条 無線設備の運営は,電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法令(以下「法」という。)に基づき,公平かつ能率的に行い,あくまで公共の福祉増進に努めなければならない。

(使用運用の禁止)

第5条 無線設備は,免許人以外使用することができない。

2 無線設備は,免許状に記載された目的,放送事項の範囲を超えて運用してはならない。ただし,次に掲げる放送については,この限りでない。

(1) 人命,財産の救助等に係る非常放送

(2) 災害の救助等に係る非常放送

(3) その他町長において特に必要と認めた放送

(操作の禁止)

第6条 無線設備の操作は,法の定めるところにより,無線従事者でなければこれを行ってはならない。ただし,やむを得ないときは,次の各号に掲げるものについては,この限りでない。

(1) 前条第2項第1号又は第2号に係る場合

(2) 夜間,休日で無線従事者が退庁し,また登庁できないとき。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項については,規則で定める。

この条例は,昭和55年1月1日から施行する。

(平成12年12月22日条例第21号)

この条例は,平成13年1月6日から施行する。

上勝町無線広報装置の設置及び運用並びに管理に関する条例

昭和54年12月17日 条例第18号

(平成13年1月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
昭和54年12月17日 条例第18号
平成12年12月22日 条例第21号