○上勝町戸籍及び住民基本台帳事務処理規程

平成7年3月30日

規程第3号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は,上勝町における戸籍及び住民基本台帳事務について法令その他別に定めがあるもののほか,必要な事項を定め,その事務の迅速かつ適確な処理を図ることを目的とする。

(事務指導)

第2条 本庁の事務取扱主任者は,常に支所における戸籍及び住民基本台帳事務を指導しなければいけない。

第2章 戸籍事務

(戸籍簿等の保管)

第3条 戸籍,除かれた戸籍,改製原戸籍,戸籍の付票及びこれらの見出帳等は本庁において磁気ディスク等に記録しこれを調製する。その他戸籍に関する書類は,本庁において保管する。ただし支所において交付した戸籍法(昭和22年法律第224号)第120条に規定する記録事項証明等(以下「戸籍謄抄本等」という。)の交付請求書は,当該支所において保管する。

2 戸籍に関する不受理申立書及び当該申立てに係る取り下げ書は,受理した本庁,又は支所(以下「庁」という。)において,その写しを2部作成し,原本は本庁で,写しは支所でそれぞれ1部を保管するものとする。

第4条 支所に戸籍の届出,又は戸籍に関する申請等に関する書面(以下「戸籍届書等」という。)の提出があったときは,当該支所からの請求により,本庁から模写電送装置により電送された戸籍原本の写し及び添付書類等により調査照合し,適正な戸籍届書等であると認めた場合は,当該戸籍届書等を受理し,受付年月日を記載するほか,当該支所名を表示しなければならない。ただし出生,又は死亡の届出その他確認の容易な戸籍届書等については,電話をもって照合して処理することができる。

2 前項の規定により受理した戸籍届書等は,戸籍関係受付簿に必要事項を記入し,本庁に引き継ぐまで保管する。

3 本庁から電送された戸籍原本の写しは,当該戸籍届書等に添付して本庁に送付するものとする。

(通報及び処理)

第5条 前条第1項の規定により支所で受理した戸籍届書等は直ちに模写電送装置により本庁に送付し,本庁では受信した当該戸籍届書等の写しに戸籍受け付け番号を付し,戸籍受付帳に必要事項を記載しなければいけない。

(届書等の送付)

第6条 支所で受理した戸籍届書等は原則として翌日までに本庁に送付するものとする。

2 前項の規定により戸籍届書等が送付されたときは,本庁は直ちに当該戸籍届書等に前条の規定に基づき送付された受付番号を転記し,戸籍の記載をしなければいけない。

(戸籍関係送付簿の備付)

第7条 本庁及び支所に戸籍関係送付簿を備え,各庁間の戸籍届書の授受を明確にしなければいけない。

2 戸籍関係送付簿の保存期間は,当該年度の翌年から3年とする。

(戸籍謄抄本等の交付)

第8条 戸籍謄抄本等の交付は,交付請求があった本庁,支所において行う。

(支所における戸籍謄抄本等の作成)

第9条 支所における戸籍謄抄本等の作成は次の方法によるものとする。

(1) 戸籍謄抄本等の交付請求を受けたときは,直ちに当該請求書を模写電送装置により本庁に電送する。

(2) 本庁は前号の規定により,電送された交付請求書の写しに基づき,当該請求に係る戸籍等を模写電送装置により当該支所に電送する。

(3) 当該支所は,前号の規定により電送された戸籍簿等の写しを認証して戸籍謄抄本等を作成する。

(4) 戸籍謄抄本等を2通以上作成する必要があるときは,前項の規定により電送された戸籍等の原本の写しにより本庁,又は支所で所要枚数を複写する。

2 前項の規定にかかわらず戸籍届書等の提出と同時に当該戸籍届書等に記載のある戸籍法施行規則第14条に規定する記載事項証明については,当該請求のあった支所において直接作成する。

(帳簿等の廃棄)

第10条 戸籍に関する帳簿類の廃棄は,本庁において一括処理する。

第3章 人口動態事務

(調査票の作成送付)

第11条 人口動態調査票は,本庁において作成するものとする。

(住民票の作成,保管)

第12条 住民票は電子計算機により磁気ディスクをもって記録作成保管するものとする。

(支所における届書の処理)

第13条 支所に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第21条から第30条までに規定する届出があったときは調査照合し,適正な届書等であると認める場合は,当該届書等を受理する。

(住民票写し等の交付)

第14条 住民票に記録されている事項を記載した書類(以下「住民票写し等」という。)の交付は交付請求があった本庁,支所において行うものとし,電子計算機の端末機から打ち出した書類を認証して交付するものとする。

2 前項の交付請求があったときは,特別の請求がない限り,法第7条第4号,第5号及び第9号から第13条までに掲げる事項の全部又は一部の記載を省略した住民票写し等を交付するものとする。

3 第1項の請求が不当な目的によることが明らかなときは,交付を拒むことができる。

(通知事項)

第15条 住民基本台帳法第9条の通知書の作成は,本庁で発送する。

この規程は,平成7年4月1日から施行する。

(平成20年4月30日規程第2号)

この規程は,平成20年5月1日から施行する。

上勝町戸籍及び住民基本台帳事務処理規程

平成7年3月30日 規程第3号

(平成20年5月1日施行)