○上勝町公印規程
昭和38年10月1日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は,町長の事務部局における公印の形状,寸法,管守,公印台帳及び公印作成の手続等を定め,もって公印の制式を統一し,適正な公印の管守を図ることを目的とする。
(専用公印)
第3条 次に掲げる機関に当該機関専用の町長印(以下「専用公印」という。)を置く。
(1) 上勝町支所
(2) 住民課
2 専用公印は,当該機関の所掌に属する事務で,規則又は規程の規定により,その長が専決処理することができるとされた事務の処理についてのみ,これを用いることができる。
(焼印)
第4条 木製の証票類に町長印又は町印を押印する場合においては,焼印を用いるものとする。
(公印の形状,寸法及び字体)
第5条 公印の形状及び寸法は,別表のとおりとする。
2 公印の字体は,てん書体又は古印体によるものとする。
(公印の管守責任者)
第6条 町長印は,町印,町長職務代理者印及び第4条に規定する焼印は,総務課長がこれを管守し,及び改刻又は新調(行政組織の改廃等のために新規に作成することをいう。以下同じ。)するものとする。
2 会計管理者印及び会計管理者職務代理者印は,会計管理者が管守し,及び改刻するものとする。
3 課長印及び課印は,それぞれ当該課長がこれを管守し,改刻し,及び新調するものとする。
4 専用公印は,支所総括及び住民課長が,これを管守し,及び総務課長の承認を受けて改刻し,又は新調するものとする。
5 前各項に規定する公印の管守責任者は,自ら公印を管守することが事務処理上適当でないと認めるときは,部下の職員を指定して公印の管守に当たらせることができる。
(禁止)
第7条 前条に規定するもののほか,いかなる事由によっても公印を作成し,及び保管してはならず,また公印に類似する印章を作成し,保管し及び使用してはならない。
(公印台帳及び廃棄公印台帳)
第8条 総務課長は,公印台帳を備え,公印を登録しなければならない。
2 公印を廃棄したときは,総務課長は,公印台帳から,当該公印の登録票を除き,別につづって,これを廃棄公印台帳として保存するものとする。
(公印の登録及び登録のまっ消等)
第9条 公印の管守責任者は,管守に係る公印を改刻し,又は新調したときは,使用に先だち,前条による公印の登録を受けなければならない。
2 公印の管守責任者は,管守に係る公印を廃棄しようとするときは,当該公印を提示して(管守に係る公印を失ったときはその事由を記載した書面をもって)登録のまっ消を受けなければならない。
3 公印の管守責任者は,管守に係る公印を改刻し,新調し,又は廃棄しようとするときは,公印台帳(別記様式)に記録しなければならない。
(告示)
第10条 町長印,町印,町長職務代理者及び専用公印を改刻し,又は新調し,若しくは廃棄したときは,その旨告示するものとする。
(公印の管守)
第11条 公印の管守責任者又は第6条第5項の規定により管守責任者の指定を受けて公印の管守に当たる職員は,常に公印並びに必要な印肉等を整備し,その使用を監理し,及びその保管を厳にしなければならない。
(公印の使用)
第12条 公印を使用するときは,押印すべき文書に当該原議書を添えて,公印の管守責任者又はその指定を受けて公印の管守に当る職員に提示し,点検を受けなければならない。
2 公印は,白紙類又は不備の証票等に押印してはならない。ただし,公印の管守責任者が事務処理上やむを得ないと認めたときは,この限りでない。
3 事務処理上特に必要と認められるときは,公印の刷込をもって,押印に代えることができる。ただし,この場合においては,当該公印の管守責任者の承認を得なければならない。
4 事務処理上特に必要と認められるときは,当該公印の管守責任者に公印を使用する事由を示し,その承認を得て庁外に持ち出し使用することができる。使用後は速やかに使用した原議書を添えて公印管守責任者に返納しなければならない。
(電子印影の使用)
第13条 電子計算組織(一定の処理手順に従い記録し,演算し,判断し,その他の事務を自動的に行う電子的機器の組織をいう。以下同じ。)を利用して証明等を行う場合において,特に必要があると認めるときは,電子計算組織に記録した公印の印影又は当該印影を縮小し,若しくは拡大したもの(以下「電子印影」という。)を文書に打ち出して公印の押印に代えることができる。
2 電子印影を使用する主務課長は,事前に管守責任者に承認を得なければならない。
3 電子印影を使用する主務課長及び管守責任者は,印影の改ざんその他不正使用を防止するため,電子印影を適正に管理しなければならない。
4 主務課長は,電子印影を使用しなくなったときは,速やかに管守責任者に通知し,承認を得た後,当該電子印影を消去し,直ちに管守責任者に報告しなければならない。
附則
1 この訓令は,昭和38年10月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に使用中の公印は,当分の間,これを使用することができる。
附則(昭和43年12月20日規程第8号)
1 この規程は,公布の日から施行する。
2 この規程施行の際に,現に行った手続及び行為は,この規程により行った手続及びその他の行為とみなす。
附則(昭和50年11月1日規程第3号)
この規程は,昭和50年11月1日から施行する。
附則(昭和52年8月1日規程第2号)
この規程は,昭和52年8月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日規程第1号)
この規程は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規程第1号)
この規程は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月27日規程第2号)
この規程は,平成13年7月1日から施行する。
附則(平成16年12月10日規程第2号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成17年6月24日規程第1号)
この規則は,平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規程第2号)
この規程は,平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規程第3号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規程第1号)
1 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際に,現に行った手続及び行為は,この規程により行った手続及びその他の行為とみなす。
附則(平成24年3月28日規程第1号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月26日規程第5号)
この規程は,令和3年12月1日から施行する。
別表(第5条関係)
1 町長印 | 2 町長職務代理者印 | 3 副町長印 |
4 会計管理者印 | 5 会計管理者職務代理者印 | 6 総務課長印 |
7 税務課長印 | 8 住民課長印 | 9 企画環境課長印 |
10 産業課長印 | 11 建設課長印 | 12 出納室長印 |
13 支所長印 | 14 役場印(1号) | 15 役場印(2号) |
16 専用公印 | 17 | 18 課印 |
19 | 20 町印 |
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