○上勝町帳票管理規程

昭和42年3月10日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は,本町で使用する帳票の作成及び管理について必要な事項を定め,帳票の標準化及び様式の改善により事務能率の向上と経費の節約を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程における用語の意義は,次の各号に定めるところによる。

(1) 帳票必要事項を記入するため余白を設け,一定の様式を印刷又は謄写した事務用紙,帳簿,帳票,伝票,カード等をいう。

(2) 帳票の様式記入すべき項目及びその配置,区画並びに間隔,使用する種類及び大きさ,仕上り寸法,紙質,刷り色等帳票として必要な内容となる条件をいう。

(3) 帳票の作成帳票の新設又は帳票の様式の変更を企画考案することをいう。

(帳票の分類)

第3条 帳票の分類は,次のとおりとする。

(1) 庁内帳票庁外帳票以外の帳票をいい,その区分は次のとおりとする。

 共通帳票各課(所,局,室を含む。以下同じ。)共通に常時使用する帳票で様式がすべて同一のもの

 準共通帳票各課共通に使用する帳票で様式の一部を異にするもの

 特定帳票特定の課で常時使用するもの

 臨時帳票臨時に使用する帳票で常備しないもの

(2) 庁外帳票法令等により様式が定められているもの

(帳票の作成)

第4条 帳票は,共通帳票については,その帳票に関する事務を統轄する課において,準共通帳票及び特定帳票については,その帳票に関する事務を主管する課において別に定める帳票作成基準にしたがって作成しなければならない。

2 臨時帳票及び庁外帳票で本町において作成するものについては,前項の例による。

(帳票の登録)

第5条 帳票は,すべて登録したものでなければこれを使用することができない。ただし,総務課長が必要でないと認めるものは,この限りでない。

2 各課において帳票を作成しようとするときは,帳票様式決裁書兼登録票(様式第1号)に原寸の原稿を添えて総務課長の承認を受けなければならない。

3 総務課長は,帳票の作成を承認したときは,これを登録しなければならない。

(登録の通知)

第6条 総務課長は,前条第3項の規定により帳票を登録したときは,帳票登録通知書(様式第2号)により,帳票の登録番号を第4条の規定による帳票作成担当課長(以下「担当課長」という。)に通知しなければならない。

2 担当課長は,帳票に当該登録番号を明示して使用しなければならない。

(帳票の廃止)

第7条 担当課長は,帳票を廃止しようとするときは,帳票登録通知書に理由を記入して総務課長に届け出なければならない。

(帳票の印刷)

第8条 担当課長は,帳票を印刷しようとするときは,すべて原寸の印刷原稿によりあらかじめ総務課長の審査を受けなければならない。

2 財政係長は,総務課長の審査が完了したものでなければ帳票の印刷を発注してはならない。

3 財政係長は,印刷納入された帳票を検収したときは,その帳票の一部を印刷原稿とともに総務課長に提出しなければならない。

(助言)

第9条 総務課長は,必要と認めるときは,各課長に対し,事務の能率化と経費の節約に資するため,帳票改善について助言することができる。

1 この規程は,昭和42年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際,現に使用されている帳票に係るこの規程の適用については,別に総務課長が定めるところによる。

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上勝町帳票管理規程

昭和42年3月10日 規程第2号

(昭和42年3月10日施行)