○自家用車両を公用に使用する場合における取扱要綱

昭和44年10月1日

要綱第1号

(目的)

第1条 今時における自家用車の増加と交通事情を考慮し,職員が常に安全運転を厳守し,効率的かつ安全に職務を遂行させるため,この要綱を定める。

(原則及び許可基準)

第2条 自家用車両は,原則として,公務に使用することができない。ただし,次の各号に掲げる要件を具備し,かつ,やむを得ない場合,所属長等の許可を受けてこれを使用することができる。

(1) 自家用車両による出張が勤務時間内に帰庁し,その事務を復命できる場合及びその出張の事務遂行上効率的であると認められるとき。

(2) その出張が条例で定める経路により旅行する場合

(3) その旅行(出張)中において飲酒又は深夜となるおそれのない公務の場合

(4) 使用する自家用車両が次の自動車等共済に任意加入しているものであること。

 乗用車等

対人 1億円以上

対物 500万円以上

 原動機付自転車等

対人 1億円以上

対物 500万円以上

(5) 運転経験が乗用車等にあっては,6ケ月以上,原動機付自転車等にあっては3ケ月以上の者

(経費の補助)

第3条 前条第4号に掲げる任意共済加入を容易にするため,共済掛金を職員協議会から予算の範囲内で補助することができる。

(経費の弁済)

第4条 前条の補助を受けた者が,その車両を私用で利用し事故を起こし共済金の給付を受けたときは,補助金相当額を返還させるものとする。

(事故の届出)

第5条 所属の課長等は,職員の交通安全について指導管理するとともに,職員が交通事故等を起こしたときは,「上勝町職員による自動車等の事故の取扱規程(昭和45年規程第1号)第4条の定めるところによりこれを届出しなければならない。

この要綱は,昭和44年10月1日から施行する。

(平成2年5月18日要綱第2号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成6年12月12日要綱第1号)

この要綱は,公布の日から施行する。

自家用車両を公用に使用する場合における取扱要綱

昭和44年10月1日 要綱第1号

(平成6年12月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和44年10月1日 要綱第1号
平成2年5月18日 要綱第2号
平成6年12月12日 要綱第1号