○上勝町有車両管理規則
昭和44年10月10日
規則第9号
目次
第1章 総則(第1条~第7条)
第2章 町有車両の定置場(第8条・第9条)
第3章 町有車両の運行(第10条~第15条)
第4章 町有車両の事故処理(第16条~第19条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,法令その他別に定めがあるものを除くほか,町有車両の管理等に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 課長等 上勝町課設置条例(昭和52年条例第13号)第2条に定めるところによる。
(2) 自動車 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74条)第2条の普通自動車,小型自動車をいう。
(3) 軽自動車 道路運送車両法施行規則第2条の軽自動車をいう。
(4) 自動2輪車 前2号に規定する自動車及び軽自動車のうち2輪のものをいう。
(5) 原動機付自転車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第3項の原動機付自転車をいう。
(町有車両の管理)
第3条 町有車両のうち,自動車は総務課長が,その他の車両は所属する課等の長が管理するものとする。
2 課長等は,管理する町有車両について常に有効適切な運用を図り善良な管理者の注意をもって良好な維持保全に努めなければならない。
3 課長等は,特定の職員に使用させる町有車両にあっては,当該職員2人以上の職員に共用させる町有車両にあっては,共用者のうち適任者をそれぞれ保管責任者に指定して当該車両の保管及び整備に当たらせるものとする。
(事故防止)
第4条 課長等は,町有車両の整備及び運転者の教育を行う等常に事故防止に努めなければならない。
(町有車両台帳)
第5条 課長等は,管理する町有車両について町有車両台帳(様式第1号)を作成し保管しなければならない。
2 前項の町有車両台帳は,当該車両の管理換えを行うときは管理換えを受ける課長等に引き継がなければならない。
3 総務課長は,すべての町有車両について町有車両台帳を作成しておかなければならない。
(町有車両運転者の登録)
第6条 町有車両は,町有車両運転者登録台帳(様式第2号)に登録された者(以下「運転者」という。)でなければ運転することができない。
(1) 自動車を運転しようとするものは,同種以上の自動車の運転経験が6ケ月以上のものであること。
(2) その他の車両を運転しようとするものは,同種以上の運転経験が3ケ月以上のものであること。
(3) 過去2年以内に重大な過失に基づく交通事故のため処罰を受けたことのないものであること。
(4) 課長等は,前項の規定により承認した場合は,町有車両運転者台帳に登録しなければならない。
(町有車両運転者登録の取消し)
第7条 課長等は,次の各号に定める理由が発生した時は,町有車両運転者登録を取り消さなければならない。
(1) 被登録者が転勤又は退職したとき。
(2) 被登録者が登録資格を失ったとき。
(3) 被登録者が心身の障害により車両の運転ができなくなったとき。
第2章 町有車両の定置場
(町有車両の保管場所)
第8条 町有車両は,所定の車庫又は保管場所に保管しなければならない。ただし,課長等が用務の都合により,やむを得ない理由があると認めたときは,臨時に他の場所へ保管することができる。
(町有車両の自宅保管等の禁止)
第9条 課長等は,町有車両を職員の通勤の用に供し,及び職員の自宅等に保管させてはならない。ただし,当該職員の職務の特殊性により副町長の承認を得たときは,この限りでない。
第3章 町有車両の運行
(私用の禁止)
第10条 町有車両は,公用以外の目的のために使用してはならない。
(使用手続)
第11条 町有車両のうち自動車を使用しようとする者は,町有車両使用簿(様式第4号)により管理者の許可を受け,副町長の承認を受けなければならない。自動車以外の町有車両を使用する者は,課長の承認を受けなければならない。
(法令違反の運転命令の禁止)
第12条 副町長,課長等は,道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条第2項及び第3項の規定に違反して町有車両の運転を命じ,又はこれを容認してはならない。
(安全運転管理者)
第13条 安全運転管理者は,総務課長をもって,これに充てる。
(安全運転管理者の任務)
第14条 町有車両の安全な運転に必要な業務は,次に掲げるとおりとする。
(1) 第6条第1項の規定による町有車両運転者登録台帳に登録された者以外の者に町有車両の運転を命じ,又は運転することを容認してはならない。
(2) 酒気を帯び,又は薬物の影響,過労,病気その他の理由により正常な運転のできないおそれのある状態の者に町有車両を運転することを命じ,又はそのような状態にある者が町有車両を運転することを容認してはならない。
(3) 法令又は公安委員会で定める最高速度を超えて車両を運転させないようにするとともに,運転の安全を確保するための規制に従がわせなければならない。
(運転者の心得)
第15条 運転者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 自己の運転する町有車両の性能,構造及び特徴を熟知して,運転前には必ず運行前点検を行うこと。
(2) 常に周知な注意をもって安全運転に努めること。
(3) 用務の都合その他の都合により帰庁予定が遅れるときは,電話等の方法により,速やかに副町長,課長等に報告し承認を受けること。
(4) 町有車両の運転を終ったときは,当該車両を点検し,必要な整備を行い,洗車し,第8条に規定するところにより車庫等に保管し管理者に,その旨報告すること。
(6) 自動車の運転を終ったときは,町有車両運転日誌(様式第5号)に必要な事項を記録しなければならない。
(7) 自動2輪車,原動機付自転車を運転するときは,乗車用ヘルメットを着用するとともにこれを着用しない者を乗せて運転してはならないこと。
第4章 町有車両の事故処理
(交通事故の措置及び報告)
第16条 運転者は,自己の運転する町有車両により交通事故が発生したときは,直ちに負傷者の救護及び道路の危険防止について必要な措置を講ずるとともに電話等の方法で副町長,課長等及び警察に報告し,その指示に従わなければならない。
2 課長等は,前項の報告があったときは,直ちに実情を調査し,適切な措置を講じた後,軽微な事故のほか速やかに副町長,町長にその実状を報告するものとする。
3 課長等は,前項の規定によるもののほか,おそくとも10日以内に交通事故調書をもって副町長に報告しなければならない。
4 前項の報告書には,次の書類を添付しなければならない。
(1) 事故現場の見取図
(2) 事故車双方及び相手方物件の写真
(3) その他必要な書類
(町有車両事故処理審査会)
第17条 町有車両の事故に関し,次に掲げる事項を審査するため町有車両事故処理審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 町有車両の運行によって他人の生命若しくは身体を害したとき,又は違法に他人の財産を害したときにおける自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号),国家賠償法(昭和22年法律第125号)又は民法(明治29年法律第89号)の規定に基づく町の損害賠償責任の有無及び損害賠償額
(2) 町有車両を運転した者が故意又は過失により町に損害を与えたときにおける国家賠償法第1条第2項,民法第715条第3項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の規定に基づく当該運転した者に対する求償権の有無及びその処置
第18条 審議会の会長は,副町長をもってこれに充てる。
2 委員は,会計管理者,総務課長等各課の課長をもって充てる。
3 会長は,会務を総理し会議を招集する。
4 会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代行する。
(会議)
第19条 会議は,必要な都度会長が招集し,事案について審査し,その意見を,町長に具申するものとする。
2 会議は,構成員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 議事は,出席者の過半数で決し可否同数のときは,会長の決するところによる。
4 会議は,会長において,重大な事件と認められる場合に開くものとし,その他の場合には書面による合議をもって審査することができる。
附則
この規則は,昭和44年10月10日から施行する。
附則(平成2年5月18日規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第6号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月12日規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。