○上勝町役場庁舎管理規則

昭和49年5月15日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は,町役場庁舎及び町役場構内における秩序の維持及び施設等の保全管理に万全を期することにより公務の正常な運営を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「庁舎管理」とは,前条の目的を達成するため行う警備取締をいう。

2 この規則において「町役場庁舎」とは,上勝町大字福原字下横峯3番地の1に所在する「本庁舎」及び上勝町大字正木字平間110番地の1に所在する「上勝支所」をいい,「町役場構内」とは,町役場の敷地として現に使用している区域をいう。

(庁舎の所掌及び保全)

第3条 庁内取締事務は,総務課において所掌する。

2 執務時間中は総務課長,執務時間後及び休日は当直員において庁舎等の秩序維持の任に当たらなければならない。

(禁止行為)

第4条 何人も町役場庁舎及び構内(以下「庁舎等」という。)においては特別の要求を達成する手段として行う集団示威行為,公務の執行を妨げ,若しくは妨げるおそれがある行為又は庁舎等の本来の用途を阻害し,若しくは阻害するおそれがある行為をしてはならない。

(許可を必要とする行為)

第5条 庁舎等において次の各号に掲げる行為をしようとする者は,あらかじめ町長の許可を受けなければならない。この場合において,町長は条件を付することができる。

(1) 行商その他これに類する行為

(2) 職員等に対する寄付の募集及び保険の勧誘

(3) 宣伝その他これに類する行為

(4) 広告物等の掲示又は看板,立札類の設置

(5) 集会等のため多数集合して構内を使用すること。

(6) 仮設工作物の設置その他庁舎等を一時的かつ特別に使用する行為

(制限又は禁止)

第6条 町長は,次の各号の1に該当する者に対しては庁舎等に入ることを制限し,若しくは禁止し,また必要に応じて退去を命ずることがある。

(1) 旗,のぼり,看板等を庁舎に持ち込む者

(2) 正当な理由がなくてきょう器又は人の身体若しくは庁舎等に危害を及ぼすおそれがある物品を所持する者

(3) 粗野若しくは乱暴な言動で他人に迷惑を及ぼし,又は庁舎等の施設若しくは設備を破損するおそれがある者

(4) 面会を強要する者

(5) 退庁時刻を過ぎなお庁舎等に長居している者

(6) この規則若しくはこの規則に基づく命令又は関係職員の指示に従わない者

(退庁時の措置)

第7条 職員は,退庁の際その課の関係の窓及び独立の室の場合は,その出入口を完全に閉鎖しなければならない。

(火気取締責任者)

第8条 火災予防に万全を期するため各室に火気取締責任者及び補助員各1名を置く。

2 火気取締責任者及び補助員は,町長が任命する。

(火気の使用)

第9条 火気の使用については,総務課長等の承認を得なければならない。

(火気の点検)

第10条 火気の使用者は,退庁の際,火気の有無について検査しなければならない。

2 火気使用者は,火気取締上必要がある事項は当直者に引き継がなければならない。

(非常警戒)

第11条 庁舎又はその付近に火災等の災害が発生したときは,職員は上司の指揮を受け適切な処置をとるとともに非常警備に服さなければならない。

2 退庁後又は町の休日に災害が発生した場合は,速やかに登庁し非常警備に服さなければならない。

(盗難の届出)

第12条 各課等において盗難があったときは,課長等は直ちにその状況を町長に報告しなければならない。

(その他)

第13条 この規則は,上勝町公共施設についても準用する。

第14条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

上勝町役場庁舎管理規則

昭和49年5月15日 規則第12号

(昭和61年3月31日施行)