○上勝町振興計画進行管理規則

昭和49年4月1日

規則第4号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は,上勝町振興計画における事務事業が計画どおり進行するよう管理体制を確立し,事務事業の執行状況を的確に把握することにより,本町経営の効率的な執行を確保することを目的とする。

(進行管理の内容)

第2条 進行管理の内容は,次のとおりとする。

(1) 実施計画に計上され,かつ,予算化された事務事業のうち重要な事務事業に関する進行管理(以下「重点事務事業の進行管理」という。)

(2) 実施計画に計画されたすべての事務事業の進行管理(以下「実施計画の進行管理」という。)

(進行管理に関する事務の分担)

第3条 進行管理に関する事務の総括は総務課長が行い,各事務事業担当課長は所掌する事務事業の進行管理に必要な事務を行うものとする。

第2章 重点事務事業の進行管理

(重点事務事業の決定)

第4条 第2条第1号の規定による重点事務事業は予算が成立したのち,速やかに総務課長が事務事業担当課長の意見を聴いて選定し,庁議等の議を経て町長が決定する。重点事務事業が決定されたのち,なんらかの事由により重点事務事業を追加又は削除する必要が生じたときも同様とする。

2 総務課長は,前項の規定により,重点事務事業が決定されたときは,当該事務事業を所掌する事務事業担当課長(以下「重点事務事業担当課長」という。)に対し,直ちにその旨を通知するものとする。

(重点事務事業の執行計画の作成)

第5条 前条第2項の規定により通知を受けた重点事務事業担当課長は,四半期ごとに区分した重点事務事業執行計画表(様式第1号)を作成し,町長の指定する日までに総務課長に提出するものとする。

2 総務課長は,前項の規定により提出された執行計画を調整の上,庁議等の議を経て町長の承認を受けるものとする。

3 総務課長は,前項の規定により重点事務事業の執行計画が承認されたときは,その旨を当該事務事業を所掌する重点事務事業担当課長に対し,通知するものとする。

4 重点事務事業担当課長は,すでに承認を受けた執行計画に重大な変更を加えようとするときは,前3項に準じた手続によらなければならない。

(重点事務事業の執行状況の報告)

第6条 重点事務事業担当課長は,重点事務事業の四半期ごとの執行状況を重点事務事業執行状況表」(様式第2号)により当該四半期経過後10日以内に総務課長に提出するものとする。

2 総務課長は,前項の規定により提出された重点事務事業執行状況表について,内容を調査のうえ,庁議等の議を経て町長に報告するものとする。

(問題点等の報告)

第7条 重点事務事業担当課長は,重点事務事業の執行又は管理に当たって,執行不能若しくは著しい遅延等を生じたとき,又はそれらのおそれのあるときは,その都度直ちにその状況を問題点(調整事項)報告書(様式第3号)により総務課長に通知するものとする。

(問題点等に対する措置)

第8条 総務課長は,第6条第1項の規定による重点事務事業執行状況表又は前条の規定による問題点(調整事項)報告書に基づき調整を要する事項を明確化し,重点事務事業担当課長は当該事務事業に係る問題の解決を図るものとする。

(進行管理台帳の整備)

第9条 重点事務事業担当課長は,重点事務事業執行計画表,重点事務事業執行状況表及び問題点(調整事項)報告書の写しを,重点事務事業ごとに分類し,進行管理台帳として保管するとともに,常に所掌する重点事務事業の執行状況の適確な把握に努めなければならない。

第3章 実施計画の進行管理

(実施計画(事業計画)進行管理調書の作成)

第10条 各事務事業担当課長は,事務事業の実施状況を把握するため,総務課長と協議し実施計画(事業計画)進行管理調書(様式第4号)を作成して,別に定める期日までに総務課長に提出するものとする。

(実施計画(財政計画)進行管理調書の作成)

第11条 総務課長は,財政状況を把握するため,実施計画(財政計画)進行管理調書(様式第5号)を別に定める期日までに作成しなければならない。

(庁議への報告)

第12条 総務課長は,前2条の規定による調書をとりまとめ,庁議等の議を経て町長に報告するものとする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか,進行管理に関し必要な事項は,別に定める。

この規則は,昭和49年4月1日から施行する。

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上勝町振興計画進行管理規則

昭和49年4月1日 規則第4号

(昭和49年4月1日施行)