○上勝町活性化振興計画審議会条例

平成3年8月12日

条例第14号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき,上勝町活性化振興計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所管事務)

第2条 審議会は,町長の諮問に応じ,上勝町活性化振興計画に関し,必要な事項を調査及び審議する。

(組織)

第3条 審議会は,委員30人以内で組織する。

2 委員は,学識経験のある者及び関係機関の職員その他優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は,当該諮問に係る審議が終了したときとする。

2 委員に欠員を生じたときの補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は,会長が招集する。

2 審議会は,委員の定数の半数以上が出席しなければ,会議を開くことができない。

3 審議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は,企画環境課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営について必要な事項は,町長が定める。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 第6条第1項の規定にかかわらず,最初に開かれる審議会は,町長が招集する。

(平成11年3月25日条例第3号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(令和元年12月10日条例第35号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

上勝町活性化振興計画審議会条例

平成3年8月12日 条例第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成3年8月12日 条例第14号
平成11年3月25日 条例第3号
令和元年12月10日 条例第35号