○上勝町支所設置条例

昭和30年7月20日

条例第3号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定により,町長の権限に属する事務を分掌させるため支所を置く。

(名称,位置及び所轄区域)

第2条 支所の名称,位置及び所轄区域は,次のとおりとする。

名称

位置

所轄区域

上勝町支所

上勝町大字正木字平間110番地1

上勝町大字正木,大字傍示

この条例は,昭和30年7月20日から施行する。

(昭和30年8月12日条例第29号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和31年8月12日条例第7号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 第2条中,但し書の規定は,上勝町事務所の位置を定める条例(昭和30年条例第2号)本文中但し書の規定が効力を失うと同時にその効力を失うものとする。

(昭和34年8月27日条例第9号)

この条例は,公布の日から施行する。

上勝町支所設置条例

昭和30年7月20日 条例第3号

(昭和34年8月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和30年7月20日 条例第3号
昭和30年8月12日 条例第29号
昭和31年8月12日 条例第7号
昭和34年8月27日 条例第9号