○上勝町課設置条例

昭和52年8月1日

条例第13号

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により,町長の権限に属する町の事務を処理するため設ける課の名称を定めることを目的とする。

第2条 課の名称は,次のとおりとし,所掌事務については別に規則で定める。

(1) 総務課

(2) 税務課

(3) 住民課

(4) 企画環境課

(5) 産業課

(6) 建設課

第3条 臨時又は特殊な事務については,前条各号の規定にかかわらず,町長において分掌課を定めることができる。

この条例は,公布の日から施行し,昭和52年8月1日から適用する。

(昭和58年9月1日条例第10号)

この条例は,昭和58年9月1日から施行する。

(昭和60年7月23日条例第6号)

この条例は,昭和60年8月1日から施行する。

(平成5年6月30日条例第10号)

この条例は,平成5年7月1日から施行する。

(平成7年3月20日条例第10号)

この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月19日条例第4号)

この条例は,平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月25日条例第2号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成13年6月27日条例第14号)

この条例は,平成13年7月1日から施行する。

(平成17年6月24日条例第10号)

この条例は,平成17年7月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第11号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成24年3月26日条例第9号)

この条例は,公布の日から施行する。

上勝町課設置条例

昭和52年8月1日 条例第13号

(平成24年3月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和52年8月1日 条例第13号
昭和58年9月1日 条例第10号
昭和60年7月23日 条例第6号
平成5年6月30日 条例第10号
平成7年3月20日 条例第10号
平成8年3月19日 条例第4号
平成11年3月25日 条例第2号
平成13年6月27日 条例第14号
平成17年6月24日 条例第10号
平成19年3月27日 条例第11号
平成24年3月26日 条例第9号