○上勝町議会傍聴規則
昭和58年7月25日
議会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき,傍聴人の取締りに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は,一般席及び報道関係者席に分ける。
(傍聴人の定員)
第3条 一般席の傍聴人の定員は,21人とする。ただし,議長が特に必要と認めたときは,これを超えることができる。
(傍聴券等の交付)
第4条 会議を傍聴しようとする者は,あらかじめ,議長に住所,氏名等を申し出て,傍聴券(別記様式)又は傍聴証の交付を受けなければならない。
(傍聴券)
第5条 傍聴券は,会議当日議会事務局所定の場所で交付する。
2 傍聴券の交付を受けた者は,傍聴に記載された日に限り,傍聴することができる。
(傍聴券への記入)
第6条 傍聴券の交付を受けた者は,傍聴券に住所,氏名及び年齢を記入しなければならない。
(傍聴証)
第7条 傍聴証は,報道関係者及び上勝町職員で議長が特に必要であると認めるものに交付する。
2 傍聴証の交付を受けた者は,当該会期を通じて,傍聴することができる。
(傍聴人の入場)
第8条 傍聴人が入場しようとするときは,指定の入口で傍聴券又は傍聴証を提示しなければならない。
(傍聴券等の提示)
第9条 傍聴人は,係員から要求を受けたときは,傍聴券又は傍聴証を提示しなければならない。
(傍聴券等の返還)
第10条 傍聴券の交付を受けた者は,傍聴を終え退場しようとするときは,これを返還しなければならない。
2 傍聴証の交付を受けた者は,当該会期が終ったときは,これを返還しなければならない。
(議場への入場禁止)
第11条 傍聴人は,議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第12条 次に該当する者は,傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器,棒,杖その他人に危害を加え,又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
(2) 張り紙,ビラ,掲示板,プラカード,旗,のぼり,垂れ幕,かさの類を携帯している者
(3) はち巻,腕章,たすき,リボン,ゼッケン,ヘルメットの類を着用し,又は携帯している者
(4) ラジオ,拡声器,無線機,マイク,録音機,写真機,映写機の類を携帯している者。ただし,第14条ただし書の規定により,撮影又は録音することにつき議長の許可を得た者を除く。
(5) 笛,ラッパ,太鼓その他の楽器の類を携帯している者
(6) 下駄,木製サンダルの類を履いている者
(7) 酒気を帯びていると認められる者
(8) 異様な服装をしている者
(9) その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
3 議長は,前項の質問を受けた者がこれに応じないときは,その者の入場を禁止する。
4 児童及び乳幼児は,傍聴席に入ることができない。ただし,議長の許可を得た場合は,この限りでない。
(傍聴人の守るべき事項)
第13条 傍聴人は,静粛を旨とし,次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し,放歌し,高笑し,その他騒ぎ立てないこと。
(3) はち巻,腕章,たすき,リボン,ゼッケン,ヘルメットの類を着用し,又は張り紙,旗,垂れ幕の類を掲げる等示威的行為をしないこと。
(4) 帽子,外とう,えり巻の類を着用しないこと。ただし,病気その他の理由により議長の許可を得た場合は,この限りでない。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
(6) みだりに席を離れないこと。
(7) 不体裁な行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。
(8) その他議場の秩序を乱し,又は議事の妨害となるような行為をしないこと。
(写真,映画等の撮影及び録音等の禁止)
第14条 傍聴人は,傍聴席において写真,映画等を撮影し,又は録音等をしてはならない。ただし,特に議長の許可を得た場合は,この限りでない。
(係員の指示)
第15条 傍聴人は,すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第16条 傍聴人がこの規則に違反するときは,議長は,これを制止し,その命令に従わないときは,これを退場させることができる。
附則
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 上勝町議会傍聴人取締規則(昭和30年規則第8号)は,廃止する。