○上勝町の事務所の位置を定める条例

昭和56年12月24日

条例第18号

本町の事務所である上勝町役場の位置を上勝町大字福原字下横峯3番地1とする。

この条例は,規則で定める日から施行する。

(昭和56年規則第7号で上勝町大字福原字下横峯3番地1に新築移転した日から施行)

上勝町の事務所の位置を定める条例

昭和56年12月24日 条例第18号

(昭和56年12月24日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
昭和56年12月24日 条例第18号