○町制施行
昭和30年7月23日
総理府告示第1359号
地方自治法第7条第1項の規定により,徳島県勝浦郡高鉾村及び福原村を廃しその区域をもって上勝町を置く旨,徳島県知事から届出があった。
右の廃置分合は,昭和30年7月20日からその効力を生ずるものとする。
昭和30年7月23日 総理府告示第1359号
(昭和30年7月23日施行)