ふるさと納税制度とは?
ふるさと納税制度とは
個人住民税・所得割を納める方が、前年中に都道府県や市町村などの自治体に寄附金を寄附した場合、5,000円を超える一定額までの全額を、現在お住まいの場所で納める所得税や個人住民税から控除できる制度で、 結果として、その控除された部分をふるさとに納税したのと同じ効果が生じるというものです。
これにより、実質的に、一定額までの税金を「自らの意思」で「自らのふるさと」に納めることができ、納税を通して、「ふるさとを大切にしたい」、「ふるさとのために何か役に立ちたい」という想いを形にすることができます。
控除ができる寄附先の範囲は?
寄附先は、都道府県でも市区町村でもよく、応援したい自治体を自由に選べます。 寄附をしたら寄附先から受領書が交付されますので、大切に保管してください。
どのくらいの額なら全額控除になるの?
寄附者の所得によって異なりますが、住民税の1割(所得の1%)なら全額控除です。 所得が1,800万円以上の方は、住民税の2割(所得の2%)まで大丈夫です。 簡単な目安としては次のような額となります。
◇給与所得者の方なら、給与明細の[住民税の額×12ヵ月]×1割 ◇それ以外の方なら、住民税の納税通知書の税額×1割 (所得が昨年に比べ大きく変動している場合は、この目安は使えません。)
ふるさと納税のイメージ
![]() |
|
| ※控除額の上限は個人住民税の1割です。 ※このイメージは所得税の寄附金控除を考慮していません。 |
全額控除の限度額以上に寄附した場合はどうなるの?
| 所得税 | [地方公共団体に対する寄附金-5千円]を所得から控除 ・したがって、この額に税率を掛けた額が所得税から差し引かれます。 (対象寄附金は総所得金額の40%を上限) |
|---|---|
| 住民税 | 次の①と②の合計額を税額から控除 ①[地方公共団体に対する寄附金-5千円]× 10% ②[地方公共団体に対する寄附金-5千円]×[90% - 0~40%] 〔寄附者の所得税の限界税率〕 ②の額は個人住民税所得割の1割を限度 (対象寄附金は総所得金額の30%を上限) |



