寄附の手続き
申し込み方法
まず、担当窓口(産業課)へ電話、E-mail等でご連絡ください。(手続き等について説明いたします。)
「寄附申込書」に必要事項を記入、押印の上、担当窓口まで郵送ください。現金書留での寄附の場合は、現金と同封してください。(申し訳ありませんが、郵送料はご負担ください。)
※寄付申込書様式(15.7KBytes)、寄付申込書様式(25.5KBytes) ダウンロードできない場合は、FAXか郵送でお送りしますので、担当窓口へお問い合わせ下さい。
※「寄附申込書」到着後、寄附受理の用意ができましたら確認の連絡をいたします。
送金の方法
- 納付書の場合 (1)寄附申込書を郵送いただいたあと、本町より納付書を送付いたします。
- 口座振込の場合 (1)寄附申込書を郵送いただいたあと、払込先口座番号を通知いたします。
- 現金書留の場合 (1)寄附申込書に必要事項を記入した後、現金と一緒に同封し、担当窓口へ郵送してください。
- 現金書留の場合 (1)担当窓口へお越しいただき、寄附申込書をご記入の上、寄附金を納付ください。
(2)寄附される方は、最寄りの指定金融機関にて納付してください。
(3)払込確認後、本町より「寄附金受領証明書」を送付いたします。
(2)寄附される方は、通知した指定口座に振込みしてください。
※振込にかかる手数料は払込者の負担になります。
※郵便局窓口からの指定口座への送金はできません。
(3)払込確認後、本町より「寄附金受領証明書」を送付いたします。
※現金書留による郵送費用は寄附者の負担になります。
(2)払込確認後、本町より「寄附金受領証明書」を送付いたします。
(2)寄附受領後、その場で、「寄附金受領証明書」をお渡しします。
税制上の優遇措置について
- この寄附金については、税法により所得税、個人住民税の控除の対象となります。
- 寄附金額から5,000円を超える部分について、個人住民税所得割の1割を上限として、 税額から差し引かれます。 ※税控除を受けるためには、確定申告が必要となります。
※税額控除は、寄附をした翌年の住民税に反映されるため、翌年度の住民税が課税され ない場合、少額であった場合は控除を受けられない場合があります。
※寄附の内容によっては、税控除が受けられない場合があります。
※必ず、詳細をお近くの税務署などにご確認ください。
お気をつけ下さい
※ふるさと納税制度をかたった寄附の強要や詐欺行為には十分ご注意ください。
※本町から、寄附を強要することはありません。


