「公益通報者保護制度」について

公開日 2026年03月16日

 

「公益通報者保護制度」について

 

 

【はじめに】

 近年、自動車のリコール隠しや食品の偽装表示などに見られるように、国民の安心・安全を損なう企業の不祥事が相次いでいます。これらの多くは、事業者内部の労働者などからの通報をきっかけに明らかになっています。

 そもそも、法令違反行為は許されるものではありません。消費者の利益や安全を害する法令違反の是正を目的とした通報は、正当な行為として保護されるべきです。しかしながら、公益のために通報を行った労働者が、どのような内容の通報をどこへ行えば解雇などの不利益な取扱いから保護されるのかについては、必ずしも明確ではありませんでした。

 このため、公益のために通報を行った労働者が解雇やその他の不利益な取扱いを受けることのないよう、通報者保護に関する制度的なルールを明確化するとともに、事業者による国民の生命・身体の保護や消費者の利益擁護などにかかわる法令遵守を確保するために、「公益通報者保護法」が平成18年4月1日に施行されました。

 

 

【公益通報とは】
 企業などの事業者による一定の違法行為を、労働者(正社員、パートタイム労働者、派遣労働者や取引先の労働者などのほか、公務員も含まれます)・退職後1年以内の退職者・役員が、不正の目的でなく、組織内の通報窓口、権限を有する行政機関や報道機関などに通報(内部告発)することをいいます。

※通報の内容は、不正の利益を得る目的や他人に損害を与える目的ではなく、公益目的であること。

 

 

【公益通報の通報先(種類)】

通報先は「①事業者内部(1号通報)」「②その法令違反行為について処分等を行う権限のある行政機関(2号通報)」「③報道機関や外部団体など(3号通報)」の3つに区分されます。

 

①内部通報(1号通報):勤務先(事業者)の内部で行われている法令違反などの不正行為を、「事業者の内部の窓口、もしくは上司、役員」に通報。

②行政通報(2号通報):勤務先(事業者)の法令違反行為を、その処分や勧告を行う権限を持つ「行政機関(都道府県、市町村、警察、労働基準監督署、消費者庁など)」に通報。

③外部通報(3号通報):事業者(職場)の内部や行政機関ではなく、「外部の第三者(報道機関、消費者団体、事業者団体など)」に対して通報。

 

 

【公益通報者の保護】
 事業者が、公益通報をしたことを理由に労働者などを解雇した場合、その解雇は無効とされます。また、解雇以外の不利益な取扱い(降格、減給、退職金の不支給など)も禁止されています。

さらに、事業者は公益通報によって損害を被ったとしても、公益通報者に対して損害賠償を請求することはできません。

また、通報を受けた事業者等は、通報者の個人情報などを適切に保護する義務があります。

 

これらの規定は、公益通報者保護法(勤務先の不正を通報した人を保護する法律)に定められています。

 

 ※公益通報者保護制度(公益通報者保護法)について、さらに詳しくお知りになりたい方は、消費者庁の「公益通報者保護制度ウェブサイト」をご覧ください。

  https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/

 

 

上勝町における公益通報処理体制の整備について

 

 公益通報者保護制度において、地方公共団体は以下の二つの役割を担います。


 ① 事業者として、内部の職員等からの通報を受け付けること。「内部通報(1号通報)」
 ② 公益通報者保護法上の「権限を有する行政機関」として、労働者からの通報を受け、必要な調査を行い、法令に基づく措置を講じること。「行政通報(2号通報)」

 

 これに伴い、上勝町では公益通報者保護法の施行に合わせて、「上勝町職員からの通報の処理等に関する要綱」および「上勝町外部の労働者からの公益通報に関する要綱」を制定し、公益通報にかかる処理体制を整備しています。

 また、外部の労働者からの公益通報に関しては、公益通報者保護法に関する一般的な質問や相談を受け付ける「公益通報相談窓口」を総務課に設置しています。

 「通報したい事実があるが公益通報に該当するか不明」、「どこに通報すればよいかわからない」など、公益通報に関するお問い合わせやご相談は、総務課までお願いいたします。

 

 

【公益通報相談窓口】

 上勝町役場 総務課

 電話:0885-46-0111  FAX:0885-46-0323

 e-mail:soumu@kamikatsu.i-tokushima.jp

 ※上勝町が権限を有しない法律に関する通報については、国や県など権限を有する行政機関を紹介させていただきます。

 

 

【公益通報の方法】

 通報者の氏名、住所等の連絡先を明らかにしたうえで、文書の送付、ファクシミリまたは電子メールにより通報してください。

 

 (消費者庁:公益通報者保護法において通報の対象となる法律について)
  https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/overview/subject/

 

 (消費者庁:公益通報の通報先・相談先 行政機関検索)
  https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/search_system/
 

 

上勝町における公益通報の処理に関する詳細については、下記の要綱をご参照ください。

 

上勝町職員からの通報の処理等に関する要綱[PDF:86.6KB]

 

上勝町外部の労働者からの公益通報に関する要綱[PDF:72.7KB]

 

 

上勝町における職員等からの内部通報の処理に関する受付・処理状況

 

 令和6年度 上勝町における職員等からの内部通報の受付及び処理状況について ・・・  通報の受付件数 0件

 令和5年度 上勝町における職員等からの内部通報の受付及び処理状況について ・・・  通報の受付件数 0件

 令和4年度 上勝町における職員等からの内部通報の受付及び処理状況について ・・・  通報の受付件数 0件

お問い合わせ

本庁 総務課
TEL:0885-46-0111

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