公開日 2025年08月01日
地域計画と農振除外および転用手続きについて
令和6年度の地域計画の策定に伴い、「農業振興地域の農用地区域外からの除外(以下、「農振除外」という。)を行う際の要件に、「地域計画の達成に支障を及ぼす恐れがないと認められること」が追加されました。
そのため、農振除外の変更案の公告・縦覧の前に地域計画の変更公告を行う必要があります。
ついては、農地転用申請および農振除外申請を行う事由が発生した場合は、申し出とともに、原則、地域計画の変更の申出を提出してください。
(農振法による農用地区域からの除外手続きや農地法による転用許可に係る事前相談などは開始できます。)
所有する農地が地域計画区域内かどうかに関するお問い合わせ等については、下記へお問い合わせください。
地域計画とは
農業を取り巻く環境が変化する中で、地域の農業を次世代に適切に引き継ぐための新たな取り組みとして、地域での話し合いにより今後の農地利用を明確にする「地域計画」を本町においては、各地域の農業関係者が中心となり、今後の農業経営や農地利用を話し合った結果を踏まえて、地域計画を令和7年3月に策定しました。
地域計画の変更について
地域計画は、以下のような場合において変更する必要があります。
1.農業外の利用(事前の変更)
農地の転用
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・公共用地や住宅等に供するための転用 ※一時転用の場合は変更不要 |
2.農業上の利用(事後の変更可※当該年度手続き)
地域の農業の・将来の在り方等 |
・地域計画の特例(基盤法第22条の3)の活用及び変更 ・区域や目標、必要な措置等の必須項目の変更 例:①担い手に対する農用地の集積に関する目標等の変更 ②区域の農用地等面積の増減(区域の変更)
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農業を担う者
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・新たな担い手や参入企業等を目標地図に位置づけ |
農業用施設
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・農業用施設用地を新たに目標地図に位置づけ |
軽微な変更 |
・地域の名称や地番、法人化、相続により生じた変更 ・実質的な変更を伴わない変更 例:①作物や有機農業エリア設定などの農地利用方針の変更 ②任意記載事項の変更 ③基盤整備や地籍調査による面積変更 ④田畑転換 ⑤経営規模が変わらない個人経営体の法人化 など
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地域計画変更の流れ
地域計画変更は、原則、以下の手順で行います。
1.地域計画変更の申出の受付。
2.該当エリアで、地域計画の協議の場を実施。
3.協議の場の結果を取りまとめ、公表。
4.地域計画の案(【地域農業の将来の在り方】及び【目標地図】)を作成。
5.地域計画の案を関係機関等に意見聴取。
6.地域計画の案を公告。(2週間)
7.地域計画の策定・公告。
地域計画変更様式
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