公開日 2025年08月01日
農業振興地域整備計画の変更(農振除外)について
1.農業振興地域制度の概要
「農業振興地域の整備に関する法律」(以下、「農振法」という。)に基づき、都道府県が策定する基本方針に沿って市町村が「農業振興地域整備計画」を策定することで、農業の振興を図るべき地域を定め、優良な農地を確保・保全するとともに、農業振興のための各種施策を計画的に実施することにより、農業の健全な発展を図り、資源の合理的な利用を行っていくことを目的とした制度です。
この制度のうち、とくに農用地区域内の農用地(いわゆる青地と呼ばれる農地)に関しては、その土地を農地以外として利用する場合に、農地転用許可の申請前に農用地区域からの除外の手続きを行う必要があります。この手続きは、一般に「農振除外」と呼ばれています。
2.農業振興地域整備計画
「農業振興地域整備計画」とは、優良な農地の確保・保全を進めるとともに、農業振興のための各種施策を計画的に実施するため、町が定める総合的な農業振興の計画であり、本町では「上勝町農業振興地域整備計画」を策定しております。
3.農用地区域
農用地区域(いわゆる青地)は、町が定める「農業振興地域整備計画」の中で設定されています。この「農業振興地域整備計画」では、他にも農業生産基盤等が定められています。
4.農業振興地域整備計画の変更
農用地区域内の農用地(いわゆる青地)を住宅等へ転用する場合は「農振除外」の申し出が必要となります。「農振除外」をすることは、言い換えれば農業振興地域整備計画の中で定められている農用地利用計画の内容を変更する申し出をすることです。
農用地利用計画は、「農業振興地域整備計画」の根幹となるものですから、農用地利用計画の変更(農振除外申し出)は、「農振法」に基づく下記の要件のすべてを満たし、かつ、除外後に転用されることが確実と見込まれるときのみ申し出が可能です。したがって申し出をしたからといって、必ず農振除外されるわけではありませんので、くれぐれもご注意ください。
【農振除外の要件】
1.農用地区域外に代替すべき土地がないこと。
2.地域計画の達成に支障を及ぼす恐れがないと認められること。
3.農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼす恐れがないこと。
4.担い手等、農地の利用集積に支障を及ぼさないこと。
5.土地改良施設の有する機能に支障を及ぼす恐れがないこと。
6.農業生産基盤整備事業完了後8年を経過している土地であること。
7.農振法・都市計画法・建築基準法など他法令による許認可(転用許可・開発許可)が確実に見込まれること。
5.受付期間
原則、毎年8月と2月の年2回です。(土・日、祝日等は除く、午前8時30分から午後5時15分まで)
受付期間は変更となる場合があります。
書類の不備等により受付できない場合がありますので、ご提出は早めにお願いします。
事前相談は随時行っております。
相談される場合は、日程調整のため、事前にご連絡をお願いします。
事前相談を行った場合においても、申出提出のために改めて申出期間内にご来課いただく必要があります。
6.農振除外の申出書類
農振除外申出の様式は下記添付ファイルからダウンロードできます。産業課にも用意しておりますので、申し出てください。
7.その他
・農用地の編入について
すでに除外された土地であっても、計画中止や営農再開などにより農用地区域に編入することができます。
「農振編入申出書」による申出が必要となります。
・用途区分の変更(軽微な変更)について
農用地に農業用倉庫、鶏舎、牛舎等の農業用施設を設置する場合は、農業用施設用地への軽微な変更(用途区分の変更)の申出が必要となります。農用地の用途区分を変更するだけとなるため、農振除外には当たりません。ただし、農業用施設の面積と内容によっては、農地転用が必要となり他法令の許認可が必要となる場合がありますのでご注意ください。
〈申出書類様式等〉
(除外)
(編入)
(用途区分の変更(軽微変更))
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