戸籍の氏名にフリガナが記載されます

公開日 2025年06月26日

令和7年5月26日から制度開始

 

 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

従前、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行されました。

 

フリガナ記載

 

制度概要

 

戸籍にフリガナが記載されます(法務省)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

動画で分かる戸籍へのフリガナ記載(政府広報オンライン)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

マンガでわかる戸籍への「フリガナ」記載ってなに? (PDF 8.1MB)新しいウィンドウで開きます

 

通知書(はがき)の発送

 

対象者

上勝町に本籍がある人(基準日:令和7年5月26日)

 

発送時期

令和7年6月下旬から7月上旬(予定)

 

発送方法

同じ戸籍で同じ住所の人を最大4名1通で送付

 

注意事項(上勝町に住所があり、他市町村が本籍の人)

上勝町に住所があり、他市町村に本籍がある人は、本籍地がある市町村から送付されます。

それぞれの市町村で送付時期が異なるため、各市町村のウェブサイトなどを確認してください。

 

 

フリガナ届出の流れ

 

(1)通知書に記載されているフリガナを確認

 

フリガナ記載2

 

(2)フリガナが正しい場合は、届出の必要はありません

  • 通知書に記載されているフリガナが正しい場合、届け出の必要はありません
  • 届け出をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。

 

(3)フリガナが誤っている場合は、届出が必要です

  • フリガナが誤っている場合は、令和8年5月25日までに正しいフリガナの届け出をしてください。

 

届出について

 

届出ができる人

 

氏のフリガナの届出

  • 原則、戸籍の筆頭者のみ
  • 筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者
  • 筆頭者も配偶者も除籍されている場合は、同じ戸籍にいる子

 

名のフリガナの届出

18歳以上の場合 戸籍に記載されている本人
15歳以上18歳未満の場合 戸籍に記載されている本人または親権者等の法定代理人のうち1人
15歳未満の場合 親権者等の法定代理人のうち1人

 

 

届出方法(マイナンバーカードを使ったオンライン届出)

 

  • オンライン届け出の方法(動画)
  • 届け出に必要なもの

  1.スマートフォン(マイナポータルアプリの登録)

  2.マイナンバーカード(電子証明書)

  3.マイナンバーカードに設定した数字4桁の暗証番号(利用者証明用・券面事項入力補助用)

  4.マイナンバーカードに設定した英数字6~16桁の暗証番号(署名用)

 

届出方法(郵送)

 

  • 上勝町に本籍がある人は、上勝町への郵送により届け出することも可能です。
  • 上勝町在住で他市町村に本籍がある人は、本籍がある市町村に送付してください。
  • 郵送費用はご自身の負担となります。
  • 届書(様式)

 

届出方法(近くの市町村窓口)

 

  • 本籍地および住所地のほか、近くの戸籍窓口に届け出ることが可能です。
  • 届け出に必要なもの(上勝町の窓口で届け出する場合)

  1.届書(様式) ※ 届出方法(郵送)欄を参照してください。

  2.本籍地から届いたフリガナの通知書(ハガキなど)

  3.マイナンバーカード(オンラインでの届け出支援を希望する人のみ)

  

  届書は、住民課窓口でも配布しています。

 

問い合わせ先

 

制度や届出方法など一般的な問い合わせ  法務省コールセンター ☎0570ー05-0310

受付時間:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分

 

オンラインで届出する場合の操作方法についての問い合わせ

 

マイナンバー総合フリーダイヤル ☎0120ー95-0178

受付時間:月曜日~金曜日 午前9時30分~午後8時 土曜日・日曜日・祝日 午前9時30分~午後5時30分

 

通知が届かないときや届出の処理状況についての問い合わせ

 

上勝町役場住民課 ☎0885-46-0111

受付時間 月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分

※本籍が上勝町以外にある人は、本籍がある市町村に確認してください。

 

注意事項

 

詐欺に注意してください

 

  • フリガナの届け出にあたって、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。
  • 通知されたフリガナが誤っている場合は届け出る必要がありますが、届け出に手数料はかかりません
  • 届け出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません

 

年金を受給している人へ

 

  • 年金を受給している人が戸籍のフリガナを変更する場合、年金の受取金融機関の口座名義の変更が必要となる場合があります。

 

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