児童手当について

公開日 2025年01月24日

児童手当とは

 児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

 

支給対象

 0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を養育し、上勝町に住民登録がある父母等。
 なお、児童を養育している方が複数人いる場合は、児童の生計を維持する程度の高い方に支給されます。
 手当を受ける人が公務員の場合は、勤務先(所属庁)で児童手当の申請手続きを行ってください。

 

以下のような場合に該当する方は、申請・届出の前に、役場住民課まで御相談ください。

 ・児童が海外に居住している場合は、支給できません。
  なお、児童が海外に留学している場合は、支給される場合があります。
 ・離婚協議中で父母が別居の場合は、児童と同居する方に支給される場合があります。
  (配偶者と離婚協議中であることが分かる客観的書類が必要です。)
 ・児童が児童福祉施設等に入所している場合は、養育者の監護の有無に関わらず、施設の設置者等に支給されます。
 ・父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内に住む児童を養育している方を指定すれば、指定された方に支給されます。(父母指定者指定届の提出が必要です。)
 ・児童を養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に支給されます。
 ・受給者(養育者)や対象児童が拘禁等により監護できなくなった場合は、受給資格が消滅します。

 

手当の支給月額

児童年齢 支給月額(1人あたりの金額)
第1子・第2子 第3子以降
0~3歳未満 15,000円 30,000円
3歳以上~18歳に達する日以後の3月31日まで 10,000円

※受給者が大学生年代(22歳の年度末まで)までの者を養育しており、大学生年代の者を含めて3人以上の児童を養育している場合、0歳から高校生年代の児童について、第3子以降の児童1人あたりの支給額が3万円になります。
※大学生年代については、受給者に経済的負担がある場合のみ多子加算の算定対象です。

 

支給時期

 年6回(偶数月:2月・4月・6月・8月・10月・12月)
 ※各支給月の前月までの2ヶ月分を支給。

 

支給日

 支給日は、原則偶数月の10日です。
 10日が休日等の場合は直前の金融機関営業日が支給日となります。

 

第1子の出生、転入などによる新規の申請

 

申請時期

 出生又は転入(前住地の転出予定日)の翌日から起算して15日以内に申請を行ってください。

 ※出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても、異動日の翌日から数えて15日以内であれば、原因が発生した日の翌月分から支給します。

 ※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

 

申請に必要なもの

 ・認め印
 ・振込先口座が確認できるもの(名義は申請者本人のものに限ります。)
 ・マイナンバー(個人番号)の確認に必要なもの
  申請者の「個人番号が確認できる書類」と窓口に来られる方の「身元確認ができる書類」
  (申請書(認定請求書)に申請者及び配偶者のマイナンバーの記入が必要です。また、代理人が手続きされる場合は委任状が必要です。)

 

添付書類

 ・申請者が加入する医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」の写しの若しくは「資格確認書」の写し又はマイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」の写し

 【児童と別居の場合】
 ・別居監護申立書
  (児童の住所が上勝町外の場合は、別居監護申立書に児童のマイナンバーの記入が必要です。)

 

 ※世帯の状況によっては、これ以外にも書類が必要になる場合があります。

 

現況届

 6月分以降の児童手当等を受けるには現況届の提出が必要でしたが、令和4年6月分以降については、原則提出不要となりました。

 ただし、下記に該当する方については現況届の提出が必要です。

  現況届は、毎年6月1日現在における状況を記入し、引き続き受給する要件(児童の監護や生計関係)を満たしているかどうか確認するためのものです。

 

現況届の提出が必要な方

 以下の①~⑦に該当し、現況届の提出が必要な場合については、通知等により個別に連絡します。

  ① 法人である未成年後見人
 ② 離婚協議中で配偶者と別居している・別居監護申立書
 ③ 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している
 ④ 支給要件児童の戸籍がない
 ⑤ 施設等受給者
 ⑥ 第3子以降の算定を受けている受給者で、支給児童の兄弟等(18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子)の登録内容が無職・その他(有職等)となっている
 ⑦ その他、受給者と児童が別居しているなども含め勝浦町から提出の案内があった方 

 

その他届け出等が必要な場合

  ・新たに児童が生まれたとき
 ・町外から転入してきたとき
 ・受給者または配偶者と児童が養子縁組をしたとき
 ・受給者又は児童の氏名変更
 ・児童手当の支給口座の変更(原則、受給者本人名義の口座)
 ・支給対象となる児童を養育しなくなったとき
 ・受給者が公務員になったとき、あるいは公務員でなくなったとき
 ・受給者又は児童が死亡したとき
 ・婚姻又は離婚等により、生計中心者が変わったとき
 ・児童が海外留学するとき
 ・個人番号(マイナンバー)を変更したとき     など

お問い合わせ

本庁 住民課
TEL:0885-46-0111