適格請求書発行事業者登録番号(インボイス制度)について

公開日 2023年08月07日

 消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和5年10月1日から所費税の適格請求書等保存

方式(インボイス制度)が開始されます。

 インボイス制度においては、買い手として消費税の仕入税額控除を行うために原則としてイ

ンボイス(適格請求書)等の保存が必要となり、売り手としてインボイスの発行を行うために

(適格請求書発行事業者)としての登録が必要になります。

 

 本町でも会計別に適格請求書発行事業者として登録しましたので、登録番号をお知らせします。

 

 

会計別 登録番号
 一般会計  T8000020363022 
 簡易水道事業会計   T8800020004982 

 

 インボイス制度に関する案内

 

 インボイス制度に関するお問い合わせは、国税庁専用ダイヤルへお問い合わせいただくか、ホーム

ページをご覧ください。

 

(国税庁専用ダイヤル)0120-205-553(受付時間9時~17時 ※土日祝除く)

(国税庁ホームページ)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm