公開日 2023年08月07日
消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和5年10月1日から所費税の適格請求書等保存
方式(インボイス制度)が開始されます。
インボイス制度においては、買い手として消費税の仕入税額控除を行うために原則としてイ
ンボイス(適格請求書)等の保存が必要となり、売り手としてインボイスの発行を行うために
(適格請求書発行事業者)としての登録が必要になります。
本町でも会計別に適格請求書発行事業者として登録しましたので、登録番号をお知らせします。
会計別 | 登録番号 |
一般会計 | T8000020363022 |
簡易水道事業会計 | T8800020004982 |
インボイス制度に関する案内
インボイス制度に関するお問い合わせは、国税庁専用ダイヤルへお問い合わせいただくか、ホーム
ページをご覧ください。
(国税庁専用ダイヤル)0120-205-553(受付時間9時~17時 ※土日祝除く)
(国税庁ホームページ)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm